こんにちは、日々FIREを目指して突き進んでいます、新米社長です。
今日は事業者であれば皆が気になっているであろうインボイス制度に関するお話となります。
2026年時点の確認ポイント
インボイス制度は2023年10月1日からすでに開始しています。国税庁は、インボイス制度を複数税率に対応した仕入税額控除の方式と説明しており、買手が仕入税額控除を受けるためには原則としてインボイスの保存が必要です。
免税事業者はインボイスを交付できませんが、通常の請求書や領収書等の交付は可能です。また、免税事業者等からの仕入れについては、令和5年10月1日から令和11年9月30日まで一定割合を仕入税額として控除できる経過措置があります。
免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間に、納付税額を売上税額の2割にできる「2割特例」も用意されています。適用可否は事業者の状況で変わるため、実際の判断は国税庁の最新情報や税理士に確認してください。
インボイス制度とはどういう制度?

インボイス制度はなに?と思ってこのページを開かれた方も多いと思いますが、まずは以下の事柄を頭に入れてください。
インボイス制度のざっくり要約
難しい言葉も出てきますが、内容としては
- 仕入税額控除を受けるために、原則としてインボイスの保存が必要になった
- インボイスには登録番号や適用税率、消費税額など一定の事項を記載する必要がある
- 以上の制度のことをインボイス制度と呼ぶ
という形となります。
適格請求書等保存方式と登録番号
2023年10月から、「適格請求書等保存方式」が導入され、適格請求書発行事業者の登録番号が重要になりました。
「適格請求書」は、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるための請求書や納品書、領収書などです。適格請求書を発行するには、税務署長の登録を受けて「適格請求書発行事業者の登録番号」を取得する必要があります。
この登録番号をもらうことで、取引先が仕入税額控除に使える適格請求書を発行できるようになります。
逆に言うと、適格請求書発行事業者でなければ、適格請求書を発行することはできません。ただし、インボイスに該当しない通常の請求書や領収書等を交付することは可能です。売手側が請求書を出せるか、買手側が仕入税額控除を受けられるかは分けて考える必要があります。
適格請求書発行事業者の登録番号はいつまでに取得しておかないといけない?
2023年10月以降、適格請求書として扱う請求書や領収書には、適格請求書発行事業者の登録番号など一定の事項を記載する必要があります。
すでに制度は始まっているため、課税事業者との取引が多い場合は、登録するかどうかを早めに検討しておく必要があります。
登録するかどうかは、売上先が課税事業者か、免税事業者のままでいる影響がどの程度あるか、消費税申告の事務負担を受け入れられるかで判断が変わります。
インボイス制度とは適格請求書等保存方式のこと?
巷で話題になっている「インボイス制度」という言葉ですが、これは「適格請求書等保存方式」のこととなります。
インボイス制度とは、買手が仕入税額控除を受けるために、一定事項が記載された適格請求書等の保存を求める制度です。
消費税の納税額は、売上にかかる消費税額から、仕入れや経費にかかる消費税額を差し引いて計算します。その差し引く計算である仕入税額控除を正確に行うために、インボイスの保存が求められています。
インボイス制度が始まることでの損する人がいる?

インボイス制度が導入されたことにより、適格請求書発行事業者でないフリーランスや小さな会社、個人経営の飲食店などは、取引先から登録を求められたり、価格交渉を受けたりする可能性があります。
適格請求書発行事業者でない事業者からの仕入れは、原則として買手側の仕入税額控除の対象になりません。ただし、令和11年9月30日までは一定割合を仕入税額として控除できる経過措置があります。
そのため、免税事業者のままでいる場合でも、売上先との関係や取引条件への影響を確認しておくことが大切です。
また、登録を受けていない事業者が適格請求書発行事業者であるかのような請求書を出すことはできません。登録する場合は、税務署への申請が必要です。
一方で、登録すれば消費税の申告や納税の負担も発生します。登録した方がよいかどうかは、売上規模、取引先、経理体制、2割特例などの利用可否を含めて検討しましょう。
なお免税事業者でも登録を受けることができるため、該当しそうな方は登録を検討することをおすすめします。
適格請求書発行事業者の登録申請はいつから受け付けている?

適格請求書発行事業者の登録申請は、2021年10月から受付が始まっています。2026年時点では制度開始後の運用段階に入っているため、登録状況や請求書の記載事項を改めて確認しておきましょう。
対象の方はぜひとも検討をおすすめします。
周りに詳しい方がいないという場合は、税理士さんの紹介ネットワークを通じて相談されることをおすすめします。
私もそうですが、事業の方に集中したい気持ちが強くて、こういうことはついついおざなりになってしまいます。そういうときに別途相談できる方がいるのはとても心強いです。
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