インボイス少額特例とは?1万円未満の経費で請求書保存が不要なケース

簿記学習科目

こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。

インボイス制度では原則として帳簿と請求書等の保存が大切ですが、一定規模以下の事業者には少額特例があります。少額のSaaSや備品購入でよく確認したい論点です。

まず制度の結論を置き、実務でどこを確認するかに落とし込みます。

結論

少額特例は、一定規模以下の事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う税込1万円未満の課税仕入れについて、一定事項を記載した帳簿のみで仕入税額控除を認める経過措置です。

対象になるか見る順番

確認すること実務での扱い
金額税込1万円未満か確認する
事業規模基準期間の課税売上高などの要件を見る
期間令和5年10月1日から令和11年9月30日までの取引か確認する

実務で残すもの

確認すること実務での扱い
帳簿取引先、日付、内容、支払対価などを記録する
カード明細支払事実の確認に使う
領収書等保存不要となる場合でも、取得できるなら残すと確認しやすい

仕訳例

税込8,800円のクラウドサービスを法人カードで支払った場合の例です。消費税区分は会計ソフトの設定と会社の申告方式に合わせます。

タイミング借方金額貸方金額
カード利用時通信費8,800未払金8,800
カード引落時未払金8,800普通預金8,800

実務メモ

  • 税込1万円未満かどうかで判定する
  • 少額特例でも帳簿記載は必要
  • 対象期間終了後は扱いが変わるため、2026年5月24日時点の制度として確認する

参考にした公式情報

この記事は2026年5月24日時点で確認できる国税庁の公開情報をもとに整理しています。インボイス制度や消費税の経過措置は時期や対象者で扱いが変わるため、実際の申告では最新情報と自社の状況を必ず確認してください。

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