こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
インボイス登録を機に課税事業者になった小規模事業者にとって、2割特例は大きな経過措置です。ただ、いつまでも続く制度ではありません。
日付で間違えやすい制度なので、時期と対象者を分けて整理します。
結論
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者について、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間で使える経過措置です。
時期の見方
| 確認すること | 実務での扱い |
|---|---|
| 令和5年10月1日 | インボイス制度開始 |
| 令和8年9月30日 | 2割特例の区切りとなる日 |
| 令和9年分・令和10年分 | 国税庁は個人事業者向けの3割特例も案内している |
対象を確認するところ
| 確認すること | 実務での扱い |
|---|---|
| 登録の理由 | インボイス登録を機に課税事業者になったか |
| 基準期間の課税売上高 | 1,000万円超など対象外になるケースを確認 |
| 法人か個人か | 令和8年度改正特集では法人は3割特例の対象外と案内されている |
仕訳例
2割特例は納付税額の計算方法に関する制度なので、日々の売上仕訳自体は通常どおり記録します。税込110,000円の売上を預金で受け取った例です。
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 入金時 | 普通預金 | 110,000 | 売上 | 110,000 |
実務メモ
- 2026年5月24日時点の国税庁情報を前提にする
- 2割特例の後に簡易課税へ移るか、一般課税で計算するかを早めに確認する
- 個人事業者と法人で令和9年以降の扱いが変わる点に注意する
参考にした公式情報
この記事は2026年5月24日時点で確認できる国税庁の公開情報をもとに整理しています。インボイス制度や消費税の経過措置は時期や対象者で扱いが変わるため、実際の申告では最新情報と自社の状況を必ず確認してください。


