こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、YouTubeや動画制作の収益と経費を、説明しやすく残すための経理を整理します。
一人会社やマイクロ法人の経理は、経費を入力するだけではなく、契約、請求、入金、証憑、説明メモまでつながっていると強くなります。ここでは後から見ても説明できる状態を目標に、実務の確認順を整理します。
収益の種類を分ける
動画関連の収益は、広告収入、企業案件、編集受託、講座販売などに分かれます。入金元、支払通知、請求書を保存し、売上の内容を分けます。
| 収益 | 確認資料 | 注意点 |
|---|---|---|
| 広告収入 | 管理画面、支払通知 | 入金月と対象期間を確認 |
| 企業案件 | 契約書、請求書 | 納品・公開条件を保存 |
| 編集受託 | 発注書、納品物 | 売掛金管理を行う |
| 講座販売 | 決済サービス明細 | 手数料と返金を分ける |
よく出る経費
- カメラ・照明・マイク
- 編集ソフト・クラウドストレージ
- 動画編集外注費
- 音楽素材・画像素材
- 撮影場所代・交通費
私用との境界を残す
旅行、飲食、家電、衣装などは、動画の企画と私用の境界が問題になりやすい支出です。企画書、撮影日、公開URL、使用場面をメモします。
機材は台帳で管理する
高額なカメラやPCは、消耗品費だけでなく固定資産や減価償却の確認が必要です。購入日、金額、用途、保管場所を一覧化します。
機材を買ったときの金額の目安
カメラやPCを法人で買ったときは、金額によって処理が変わります。国税庁の案内では、取得価額が10万円未満のもの(または使用可能期間が1年未満のもの)は、使い始めた年度に全額を費用にできます。20万円未満なら、3年で均等に費用にする一括償却資産を選べます。
青色申告をしている中小企業者等は、40万円未満の減価償却資産を、年間合計300万円まで一度に費用にできる特例もあります(令和8年4月1日以後の取得分。それより前は30万円未満でした)。使うには、確定申告書に明細書を付ける必要があります。
| 取得価額 | 主な処理 |
|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費などで全額費用 |
| 20万円未満 | 一括償却資産として3年で費用にすることもできる |
| 40万円未満(中小企業者等の特例) | 全額費用(年間300万円まで) |
| それ以上 | 固定資産にして耐用年数で減価償却 |
金額は1台ごと、セットで使うものは1組ごとに判定します。カメラ本体とレンズを別々に買った場合でも、一緒に使う前提なら、どう判定するかを税理士に確認しておくと安心です。
広告収入の入金と売上の月
YouTubeの広告収入は、収益が発生した月と入金される月がずれます。管理画面の月別のレポートを保存しておき、発生した月の売上として計上するのか、入金ベースで処理するのかを決めて毎年そろえます。海外からの入金は為替レートの記録も残しておきます。
機材の処理は少額減価償却資産の特例とは?でもまとめています。
参考にした公式情報
税務、帳簿保存、インボイス、電子取引に関する部分は、国税庁などの公開情報を確認しています。個別の判断や最新の取扱いは、公式情報や税理士にも確認してください。
- 国税庁:帳簿書類等の保存期間
- 国税庁:必要経費の知識
- 国税庁:電子帳簿保存法の概要
- 国税庁:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- 国税庁:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例


