カメラ購入時の勘定科目は?10万円基準と仕訳例

カメラを購入したときの仕訳・勘定科目について 科目

こんにちは、日々経営者と個人事業主という二足のわらじで業務に励んでおります、新米社長です。

今日はカメラを購入したときの勘定科目についてのお話です。

写真のストックを作るために業務上カメラが必要になり、カメラを購入される方もそれなりにいるのではないでしょうか?

  • 物販のために販売商品の写真をきれいに撮る必要がある
  • 不動産売買の関係で部屋の写真を広角で良い感じに撮りたい
  • YouTuberを仕事としてやっているのだが、撮影用のカメラを新調したい

などなど。

今回はカメラを購入した際の経費計上に関するお話です。

10万円未満のカメラは消耗品費で計上

費用

まず10万円未満のカメラは消耗品費勘定で計上します。

カメラが消耗品!?と違和感を感じられる方もいるかもしれませんが、消耗品費勘定で一度に計上できるので会計処理としては一番手間がかかりません。

ここについては以前書いたパソコンを購入した際の会計処理と同じですね。

関連リンク: パソコンを購入した際の勘定科目について

10万円以上のカメラを購入した場合は減価償却の手続きが必要

10万円以上のカメラを購入した場合は固定資産となるため、一度にすべてを経費計上できるわけではなく、数年に分けて経費にしていく減価償却という方法を取ることになります。

減価償却を行う場合は減価償却費という勘定科目で処理をしていくことになります。

減価償却については下記のページで解説しているので参考にしてみてください。

減価償却について
https://boki-note.com/genkasyoukyaku/

関連リンク: 減価償却について

『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』を用いれば、消耗品費として計上可能?

ただし、カメラの購入代金が40万円未満の場合で、かつ、資本金や従業員数などの条件を満たす中小企業者等については、購入時に 消耗品費 勘定などを使ってその全額を費用として計上できる場合があります。

中小企業庁の案内では、この特例の適用期限は令和11年3月31日まで、年間の合計限度額は300万円までとされています。対象になるかどうかは、青色申告や法人の規模などの要件も含めて確認が必要です。

なお、この制度を利用する場合、青色申告者のみが対象者となることに注意してください。

これは少額減価償却資産の特例と呼ばれる制度です。実際の制度活用にあたっては、関係法令や最新の公的情報も確認しましょう。

自身のケースに該当するか不安な方はお世話になっている税理士さんに相談してみると良いでしょう。

「もし周りに税理士さんがいない」という方は、税理士紹介サービスなどで相談先を探してみると良いでしょう。

カメラ購入と関連する勘定科目

カメラの購入金額が少額であれば消耗品費、固定資産として処理する場合は減価償却を通じて費用化します。パソコンや周辺機器を購入した場合の考え方は、パソコンを購入した際の勘定科目も参考になります。

他の費用科目と比較したい場合は、勘定科目一覧も確認してみてください。

経費にする大切さ

今回はカメラの購入金額を経費にできるか?という内容でしたが、やはり業務に使うものであれば、なるべく経費にしたいですよね。

減価償却など難しい単語も出てきましたが、これらは事業者としては知っておいたほうが良い知識となるので、もし興味が湧いた方は、これを機に簿記を学んでみるのも良いかもしれません。

簿記は考え方に癖があるものですが、教材や講義をうまく使うと理解しやすくなります。

独学で進めるか、通信講座を使うか迷う場合は、まず自分がどこで止まりやすいかを確認してから選ぶのがおすすめです。

関連リンク: 簿記3級に通信講座は必要?独学との違いと選び方

最初にも書きましたが、カメラは様々な業務の中で使われるもの。

  • 物販
  • 不動産
  • YouTuber
  • などなど

安価なものではないので、しっかり経費として捉え、業務に活用していきましょう。

タイトルとURLをコピーしました