消耗品費とは?仕訳例と10万円未満の判断

費用 科目

消耗品費は、文房具やコピー用紙など、短期間で使う少額のものを処理するときに使う費用の勘定科目です。

消耗品費とは

消耗品を購入した場合は消耗品費勘定として処理します。

例えば会社内で使用するティッシュペーパーやコピー用紙等は消耗品となり、使用することで消耗していくものを購入した際の費用として使われるのが、この消耗品費という勘定科目です。

消耗品費にできるもの

消耗品費として計上されるものの一例ですが、先に挙げたティッシュペーパーやコピー用紙の他、下記のようなものがあります。

  • 社内で購入したインクのトナー代
  • コピー用紙や封筒などの事務用品
  • 日々の事務作業で使う文房具など
  • 作業に使う手袋
  • 少額の工具や周辺機器
  • 仕事用に購入したソフトウェア(10万円未満など少額の場合)

ソフトウェアが消耗品費として計上できるというのは少し意外かもしれませんね。ただし、金額や利用期間によっては資産計上や減価償却の対象になるため、少額かどうかの判断も必要です。

10万円未満と備品の判断

税務上は、使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のものは、少額の減価償却資産として損金算入できる扱いがあります。国税庁は、10万円未満かどうかを通常1単位として取引される単位ごとに判定すると説明しています。

10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産として3年間で均等償却を選択できる場合があります。また、2026年5月時点では、中小企業庁が中小企業者等の少額減価償却資産の特例として、一定の要件のもと40万円未満の資産を取得時に全額損金算入できる制度を案内しています。

つまり、少額ならすべて消耗品費にすればよいという話ではなく、金額、使用期間、資産管理の必要性、会社の経理方針を見て判断します。迷う場合は、備品減価償却の考え方もあわせて確認しておくとよいでしょう。

備品と消耗品費の判断を比較表で確認したい場合は、備品と消耗品費の違いも参考にしてください。

参考: 国税庁「No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」中小企業庁「少額減価償却資産の特例」

ちなみに消耗品と似ているものとして、貯蔵品があります。これらはそれぞれ下記のような違いがあります。

  • 消耗品は換金性が低い(もしくはない)
  • 貯蔵品は換金性が高い

消耗品費は費用の科目

消耗品費は費用の科目です。

消耗品費は増加したら借方に、減少したら貸方に記入します。

消耗品費勘定を用いた仕訳の例

  • オフィス内で用いる消耗品(ティッシュペーパー、トイレットペーパー)を5,000円分、現金で購入した。
借方科目金額貸方科目金額
消耗品費5,000現金5,000

関連する勘定科目

消耗品費と近い勘定科目として、備品貯蔵品費用があります。購入したものが長く使える資産なのか、すぐ使い切る費用なのかを分けて確認すると、仕訳を判断しやすくなります。

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