こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、契約書に貼る収入印紙代の勘定科目を整理します。
支出名だけでは判断しにくい「経費にできるか」「どの勘定科目にするか」「どの資料を残すか」に絞って整理します。
経費にできるかの判断
契約書の収入印紙代は、事業上必要な契約書を作成するための印紙税であれば経費として検討できます。私的な契約や事業と無関係な文書の印紙代は分けます。
| ケース | 経費判断 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 業務委託契約書 | 検討しやすい | 契約書と一緒に保存 |
| 請負契約書 | 検討しやすい | 印紙税額を確認 |
| まとめ買いした未使用印紙 | 処理を確認 | 貯蔵品管理を検討 |
| 私的契約 | 経費にしにくい | 事業分と分ける |
勘定科目の候補
収入印紙代は租税公課が基本候補です。未使用の収入印紙を多く残す場合は、貯蔵品として管理するか確認します。
| 支出・状況 | 候補科目 | 補足 |
|---|---|---|
| 契約書に貼る印紙 | 租税公課 | 印紙税として処理 |
| まとめ買いした印紙 | 貯蔵品・租税公課 | 未使用残を確認 |
| 郵送用切手と同時購入 | 通信費とは分ける | 収入印紙と切手を混同しない |
仕訳例
契約書用の収入印紙4,000円を現金で購入し、すぐ貼付した場合の例です。
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 購入・貼付時 | 租税公課 | 4,000 | 現金 | 4,000 |
残しておきたい証拠
- 契約書の控えを保存する
- 収入印紙の購入領収書を保存する
- どの契約書に貼ったかメモする
- 電子契約と紙契約で印紙の扱いが変わる点に注意する
参考にした公式情報
必要経費、帳簿書類保存、電子取引データ保存、少額資産、出張旅費、印紙税に関係する部分は、次の公開情報を確認しています。個別判断は事業内容、金額、利用実態によって変わるため、迷う場合は税理士にも確認してください。
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