貯蔵品という勘定科目について

貯蔵品という勘定科目について 科目

貯蔵品について

郵便切手や収入印紙は通信費勘定、収入印紙を購入した場合は租税公課勘定として期中ではそれぞれ処理を行いますが、それらのものが未使用のまま決算を迎えた場合には、貯蔵品勘定に振り返る処理を行う必要があります。

貯蔵品は資産の科目

貯蔵品は資産の科目です。

貯蔵品は増加したら借方に、減少したら貸方に記入します。

貯蔵品と消耗品の違い

ちなみに貯蔵品と似ているものとして、消耗品があります。

これらはそれぞれ下記のような違いがあります。

  • 消耗品は換金性が低い(もしくはない)
  • 貯蔵品は換金性が高い

貯蔵品勘定を用いた仕訳の例

  • 決算日(3月31日)。前期未使用分の郵便切手¥3,000、はがきの未使用分¥2,000、収入印紙の未使用分¥3,000をそれぞれ貯蔵品として処理する
  • 期首(4月1日)に、前期未使用分の郵便切手¥3,000、はがきの未使用分¥2,000、収入印紙の未使用分¥3,000をそれぞれ再振替を行う
借方科目金額貸方科目金額
貯蔵品
 
8,000
 
通信費
租税公課
5,000
3,000
通信費
租税公課
5,000
3,000
貯蔵品
 
8,000

ここでは郵便切手とはがきは通信費勘定、収入印紙については租税公課勘定で処理されています。

これらの項目を決算時には貯蔵品勘定に振り替えます。

また決算を終え、期首には再び再振替仕訳を行うことを忘れないようにしてください。

実務での貯蔵品の扱い

一人会社では、切手や収入印紙を大量に買い置きすることは少ないので、決算日に手元に残っている分だけを数えて貯蔵品に振り替えます。数えた枚数と金額を簡単なメモに残しておくと、翌期首の再振替のときにも確認しやすくなります。

残っているもの期中の科目決算での振替
郵便切手・はがき通信費貯蔵品 / 通信費
収入印紙租税公課貯蔵品 / 租税公課
レターパック通信費貯蔵品 / 通信費

消費税の扱い

国税庁のタックスアンサーでは、郵便局などの売渡し場所での郵便切手類や印紙の譲渡は消費税が非課税とされています。収入印紙は税金を納めるためのものなので、使ったときも消費税はかかりません。郵便切手を使ったときの消費税の扱いは、税理士と確認しておくと安心です。

参考:国税庁:非課税となる取引

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