電子記録債権という勘定科目について

電子記録債権という勘定科目について 科目

電子記録債権について

電子記録債権とは、その発生または譲渡について、電子記録(磁気ディスクなどを持って電子債権記録機関が作成する記録原簿への記録事項の記録)を要件とする金銭債権をいいます。
といっても全く意味が分からないですね…

要は電子的に記録する債権であり、紙で行う手形とは異なる、ペーパーレスな債権となります。
名前は難しいですが、考え方は約束手形や買掛金・売掛金とほとんど同じと考えてしまって良いです。

電子記録債権としての発生記録を行った場合、電子記録債権勘定として処理を行います。

電子記録債権は資産の勘定科目

電子記録債権は資産の勘定科目です。
増加したら借方に、減少したら貸方に記入します。

電子記録債権勘定を用いた仕訳の例

  1. 商品¥30,000を売り上げ、代金は掛けとした。
  2. この売掛金について、電子記録債権としての発生記録を行った。
  3. 2の電子記録債権が決済され、当座預金口座へ振り替えられた。
–借方科目金額貸方科目金額
1売掛金30,000売上30,000
2電子記録債権30,000売掛金30,000
3当座預金30,000電子記録債権30,000

支払う側の仕訳(電子記録債務)

上の例で、商品を仕入れた側(代金を支払う側)は電子記録債務という負債の科目を使います。

–借方科目金額貸方科目金額
1仕入30,000買掛金30,000
2買掛金30,000電子記録債務30,000
3電子記録債務30,000当座預金30,000

よくある間違い

  • 発生記録を行ったときに、もう一度売上を計上してしまう。売上は商品を販売したときに計上済みなので、発生記録の仕訳では売掛金を電子記録債権に振り替えるだけです。
  • 受取手形で処理してしまう。考え方は似ていますが、電子記録債権は手形とは別の科目です。
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