資本金という勘定科目について

資本金という勘定科目について 科目

こんにちは、日々FIREを目指して駆け回っております、新米社長です。

今回は日商簿記3級の出題範囲である、資本金という勘定科目についてのお話。

資本金について

会社を設立するためには、まず資本金が必要です。

自分の個人的な資産と会社の資産は区別する必要があるため、いくら自分が資本金を出資しして会社を作ったとしても、出資した資本金については会社の資産となります。

(ちなみにわたくし新米社長も、自身のお金を出資して会社を作っています)

なお、経営者が必要な現金などを出資することを元入れといいます。

出資後のお金は会社のものとなるため、貸借対照表の純資産である資本金として仕訳を行っていく必要があります。

資本金は資本の科目

資本金は資本の科目となります。

資本金は増加したら貸方に、減少したら借方に記入します。

資本金勘定を用いた仕訳の例

ここでは資本金勘定を用いた仕訳の例について見ていきます。

  • 会社設立に際し、1株¥10,000の株式100株を発行した。払込金は当座預金とする。
借方科目金額貸方科目金額
当座預金1,000,000資本金1,000,000

この場合 10,000 × 100 = 1,000,000 という計算が成り立ち、 1,000,000 を当座預金として借方に記入し、貸方には資本金勘定を用いて 1,000,000を記入します。

実務での資本金の仕訳

実際の会社設立では、会社の口座がまだないため、発起人(社長)の個人口座に資本金を払い込み、登記後に法人口座へ移すことが多いです。この場合は次のように仕訳します。

場面借方貸方
個人口座へ資本金100万円を払い込んだ(設立時)預け金 1,000,000資本金 1,000,000
法人口座を作り、資金を移した普通預金 1,000,000預け金 1,000,000

設立後に社長が会社にお金を入れても、増資の手続きをしなければ資本金は増えません。この場合は役員借入金で処理します(法人口座に個人資金を入れたときの仕訳)。

資本金の額で変わる税金

資本金の額は、税金の扱いにも関係します。国税庁のタックスアンサーでは、設立したばかりで基準期間がない法人のうち、事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上の法人は、消費税の納税義務が免除されないとされています。また、法人住民税の均等割は資本金等の額によって区分されるので、金額は会社がある自治体の案内で確認します。

参考:国税庁:新規開業又は法人の新規設立のとき

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