こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、社長の個人資金を法人口座に入れたときの仕訳を整理します。
一人会社では資金繰りのために社長が会社へお金を入れることがあります。資本金ではなく役員借入金として管理する場面を中心に見ます。
個人資金を入れたとき
| 場面 | 仕訳例 |
|---|---|
| 社長が法人口座へ入金 | 普通預金 / 役員借入金 |
| 会社から社長へ返済 | 役員借入金 / 普通預金 |
会社から見ると、社長からお金を借りている状態です。返済するまで役員借入金として残します。
資本金との違い
資本金は会社設立時や増資の手続きに関係する資本です。単に資金繰りで一時的に入金したものを資本金として扱うと、実態とずれます。
返済時の注意点
役員借入金の返済は経費ではありません。返済時に損益計算書の経費へ入れないようにします。
資本金にしたいときは増資の手続きが必要
会社設立後に社長がお金を入れても、それだけで資本金は増えません。資本金を増やすには、株主総会での決議などの増資の手続きと、法務局での変更登記が必要です。手続きをしていない入金は、役員借入金として処理します。
| 入金の目的 | 科目 | 手続き |
|---|---|---|
| 運転資金が足りないので一時的に入れる | 役員借入金 | 不要(借用の記録を残す) |
| 資本金を増やす | 資本金(資本準備金) | 増資の決議と変更登記 |
| 設立時の出資金を個人口座から法人口座へ移す | 設立時に計上した資本金の振替 | 設立時の払込みの記録と照合 |
入金したときに残しておくこと
役員借入金は、いつ、いくら入れて、いくら返したかが後から分かるようにしておきます。通帳の記録に加えて、金額が大きい場合は金銭消費貸借契約書を作り、返済の予定や利息の有無を決めておくと、決算や融資の相談のときに説明しやすくなります。
会社が社長に利息を払う場合、会社側では支払利息として処理します。利息を付けるかどうかや社長側の税金の扱いは、税理士に確認しておくと安心です。社長が会社にお金を貸す流れは代表者が法人へ貸し付ける場合でも書いています。
参考にした公式情報
この記事では、経費処理や帳簿保存に関係する部分について公的情報を確認しています。個別の税務判断は、金額、契約内容、事業実態で変わるため、迷う場合は税理士にも確認してください。
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