法人から個人へお金を移すときの注意点|役員報酬・返済・貸付を分ける

簿記学習科目

こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。

この記事では、一人会社で法人から社長個人へお金を移すときに、どの取引として処理するかを整理します。

法人化後の失敗は、難しい税法を知らないことより、会社と個人のお金を混ぜる、証憑を残さない、月次で残高を見ない、といった運用の崩れから起きやすいです。この記事では一人会社・マイクロ法人で先に決めておきたい実務ルールに絞って整理します。

お金を移す理由を先に決める

法人から個人へお金が動くときは、生活費なのか、役員報酬なのか、立替経費の精算なのか、会社から社長への貸付なのかを分けます。同じ振込でも理由が違うと会計処理が変わります。

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役員報酬と返済を混ぜない

役員報酬は給与としての処理、立替精算は会社が社長に返す処理です。どちらも社長個人へ振り込まれますが、給与明細、源泉所得税、社会保険、証憑の有無が異なります。

  • 毎月同額で払うものは役員報酬として管理する
  • 領収書に基づく返金は立替精算として管理する
  • 摘要に「役員報酬」「立替精算」など理由を残す
  • まとめて振り込む場合も内訳を残す

役員貸付金を増やさない

会社から社長個人へ理由の薄い支払いが続くと、役員貸付金として残ることがあります。残高が増えると、会社資金を個人に流しているように見えやすいため、毎月確認します。

振込メモを残す

  • 振込日、金額、理由を会計ソフトの摘要に残す
  • 立替精算なら領収書やカード明細と紐づける
  • 役員報酬なら給与台帳や源泉所得税の処理と合わせる
  • 個人事業側の取引なら法人から払わない運用に寄せる

参考にした公式情報

制度や届出に関する部分は、国税庁などの公開情報を確認しています。個別の有利不利や提出期限は、最新の公式情報や税理士・社労士にも確認してください。

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