役員貸付金について
当社の役員への貸付であること、または当社の役員からの借入であることが明示されている場合、役員貸付金勘定、または役員借入金勘定を用いて処理します。
役員貸付金は資産の科目
役員貸付金は資産の科目です。
役員貸付金は増加したら借方に、減少したら貸方に記入します。
役員貸付金勘定を用いた仕訳の例
- 当社の役員である〇〇に現金¥100,000を貸し付けた。使用する勘定科目は貸付金ではなく、役員への貸付金であることを明示する役員貸付金勘定を用いて仕訳を行う。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 役員貸付金 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
返済を受けたときの仕訳
例:役員に貸し付けていた100,000円のうち、30,000円が普通預金に返済された。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 30,000 | 役員貸付金 | 30,000 |
役員借入金と取り違えないために
会社から役員にお金が出ていくのが役員貸付金(資産)、役員から会社にお金が入ってくるのが役員借入金(負債)です。一人会社では、社長個人の口座と会社の口座の間でお金が行き来することがあるので、どちら向きのお金なのかを毎回確かめてから科目を選びます。
- 会社の口座から社長個人の口座へ送金した → 役員貸付金が増える
- 社長個人の口座から会社の口座へ送金した → 役員借入金が増える(または、すでにある役員貸付金の返済)
2つ目のように、社長から会社への入金が「新しく借りたお金」なのか「前に貸したお金の返済」なのかで、使う科目が変わります。
役員貸付金に利息が必要な理由
会社が社長にお金を貸すときは、利息を取るのが基本です。国税庁の案内では、役員に無利息や低い利息で貸した場合、決められた利率で計算した利息と実際に受け取った利息との差額が、役員の給与として課税されます。
利率は、会社が銀行などから借りたお金をそのまま貸した場合はその借入金の利率、それ以外は国税庁が年ごとに示す利率を使います。差額が1年間で5,000円以下なら、給与として課税しなくてもよいとされています。
社長に100万円を貸し、年に1回利息を受け取った場合の仕訳は次のようになります(利息の金額は契約で決めた利率で計算します)。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 貸し付けたとき | 役員貸付金 1,000,000 | 普通預金 1,000,000 |
| 利息を受け取ったとき | 普通預金 | 受取利息 |
役員貸付金が決算書に大きく残っていると、銀行から融資を受けるときに説明を求められることがあります。貸すときは金銭消費貸借契約書を作り、返済の予定も決めておきます。
社長へ貸すときの実務チェック
会計で見るポイント
| 見る項目 | 経理での考え方 | 残す資料・注意点 |
|---|---|---|
| 役員貸付金 | 会社から社長へ貸している状態 | 貸付日・金額・理由を記録 |
| 利息 | 一定の利率で利息相当額を確認 | 国税庁の利率や合理的利率を見る |
| 返済 | 返済予定と実績を保存 | 普通預金入金で消し込み |
| 税務調査 | 私的流用と見られやすい | 契約書や返済計画を残す |
実務チェックリスト
- 貸付理由を書面化する
- 利率と返済期限を決める
- 返済実績を法人口座で残す
- 残高が膨らむ前に精算する
間違えやすいこと
- 無利息・無期限で放置する
- 生活費を会社から引き出し続ける
- 役員貸付金と役員借入金を相殺せず説明できない
役員貸付金・役員借入金を説明できるようにする
2つの科目を混同しない
役員貸付金は会社が社長へ貸している状態、役員借入金は社長が会社へ貸している状態です。名前が似ていますが、お金の向きが逆です。
| 科目 | お金の向き | 増えやすい原因 |
|---|---|---|
| 役員貸付金 | 会社から社長へ | 会社カードで個人支出、社長への仮払い |
| 役員借入金 | 社長から会社へ | 社長立替、資金不足の補填 |
| 仮払金 | 内容未確定の支出 | 用途不明の支払い |
増減理由を残す
残高があること自体より、なぜ増えたのか、いつ返すのか、何の立替なのかを説明できることが重要です。月末に増減メモを残します。
説明資料の作り方
- 日付、金額、相手先、理由を一覧化する
- 領収書やカード明細を紐づける
- 返済予定や精算予定をメモする
- 個人支出は早めに会社へ返金する
決算前に整理する
役員貸付金や役員借入金は、勘定科目内訳明細書にも関係します。決算前に残高の相手、理由、返済予定を確認し、税理士へ説明できるようにします。
