租税公課について
領収書などに貼る収入印紙を購入した場合に発生する税や、固定資産税は建物や土地などを保有していることによって発生する税はどちらも租税公課勘定で処理します。
租税公課は費用の科目
租税公課は費用の科目です。
租税公課は増加したら借方に、減少したら貸方に記入します。
租税公課勘定を用いた仕訳の例
- 収入印紙¥10,000を現金で購入した
- 固定資産税の納税通知書¥200,000が郵送されてきた。現時点ではまだ納付は行わない。
| – | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 租税公課 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
| 2 | 租税公課 | 200,000 | 未払金 | 200,000 |
租税公課にする税金・しない税金
会社や事業で払う税金でも、すべてが租税公課になるわけではありません。
| 税金 | 使う勘定科目 |
|---|---|
| 収入印紙(印紙税) | 租税公課 |
| 固定資産税 | 租税公課 |
| 法人税・法人住民税 | 法人税、住民税及び事業税などの科目 |
| 従業員の給与から預かった源泉所得税 | 預り金(納付したら取り崩す) |
個人事業主の場合
個人事業主の場合、事業税は全額が必要経費になり、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。所得税や住民税、罰金・科料・過料は必要経費になりません(国税庁 No.2210 必要経費の知識)。
自宅の一部を事務所にしている場合、固定資産税は業務に使っている割合の分だけを租税公課にします。
よくある間違い
- 収入印紙を郵便切手と一緒に買い、まとめて通信費にしてしまう。印紙は租税公課、切手は通信費と分けます。
- 収入印紙に消費税がかかっているものとして処理する。郵便局など印紙の売渡し場所で買った印紙は、消費税の非課税取引です(国税庁 No.6201 非課税となる取引)。
関連して、「税金を払ったときの勘定科目」という記事も書いています。
