こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、税金を払ったときに租税公課・法人税等・預り金のどれを使うかを整理します。
一人会社でよく出る税金の支払いを、簿記の科目と月次実務の両方から見ます。
税金ごとの科目
| 税金 | 科目の例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 法人税・法人住民税・事業税 | 法人税等、未払法人税等 | 会社の所得に対する税金 |
| 固定資産税、印紙税など | 租税公課 | 事業上発生する税金や公課 |
| 源泉所得税 | 預り金 | 従業員や報酬から預かった税金の納付 |
| 消費税 | 仮受消費税、仮払消費税、未払消費税など | 課税方式や処理方法で変わる |
租税公課にしない税金
法人税等や源泉所得税まで租税公課に入れると、税金の性格が混ざります。租税公課は便利な科目ですが、会社の所得に対する税金や預かった税金とは分けて考えます。
納付時に見る資料
- 納付書や電子納税の控え
- 対象期間と税目
- 会計ソフト上の未払残高や預り金残高
- 税理士から受け取った申告書や計算資料
経費(損金)にならない税金
会計上は費用として処理しても、法人税の計算では損金にならない税金があります。国税庁のタックスアンサーでは、損金の額に算入されない主なものとして次が挙げられています。
- 法人税、地方法人税、都道府県民税・市町村民税の本税
- 加算税、延滞税、延滞金(納期限の延長に係る延滞金を除く)、過怠税
- 罰金、科料、過料
- 法人税額から控除する所得税(源泉所得税など)
一方、事業税、固定資産税、印紙税、自動車税などは損金になります。延滞税や加算税を租税公課で処理した場合は、申告のときに損金にならない分として扱うので、摘要に「延滞税」などと書いておきます。
法人税等の決算から納付までの仕訳
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 中間申告で納付 | 仮払法人税等 | 普通預金 |
| 決算で年税額を計上 | 法人税、住民税及び事業税 | 仮払法人税等・未払法人税等 |
| 確定申告で納付 | 未払法人税等 | 普通預金 |
中間納付の処理は仮払法人税等、決算での計上は未払法人税等でも説明しています。
参考にした公式情報
この記事では、経費処理や帳簿保存に関係する部分について公的情報を確認しています。個別の税務判断は、金額、契約内容、事業実態で変わるため、迷う場合は税理士にも確認してください。
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