こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、一人会社で源泉所得税の納付スケジュールをどう管理するかを整理します。
一人で会社を回していると、会計ソフトに入力する前の整理や税金の締切管理が後回しになりがちです。この記事では、実務で迷いやすい順に確認できるようにまとめます。
源泉所得税の基本
会社が役員報酬や給与を支払う場合、所得税等を差し引いて国に納める源泉徴収義務が関係します。
| 区分 | 納付期限の考え方 | 一人会社の確認 |
|---|---|---|
| 原則 | 実際に支払った月の翌月10日まで | 毎月納付か、納期の特例かを確認する |
| 納期の特例 | 半年分を7月10日と翌年1月20日に納付 | 承認申請を出しているか確認する |
| 外注先報酬 | 源泉徴収が必要な報酬か確認 | 税理士、弁護士、司法書士などの報酬に注意する |
納期の特例で管理する場合
納期の特例を使うと、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日が納付期限になります。
- 役員報酬の支給月ごとに源泉税額をメモする
- 半年分をまとめた納付額を資金繰り表に入れる
- 特例の対象になる報酬と対象外になりうる支払いを分ける
- 従業員数など要件が変わったら届出の要否を確認する
会計ソフトへの入力
役員報酬を支払ったときは、報酬総額、源泉所得税、手取り額を分けて入力します。源泉所得税は預り金などで管理し、納付時に消し込みます。
| タイミング | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 役員報酬の計上 | 役員報酬 | 普通預金、預り金 |
| 源泉所得税の納付 | 預り金 | 普通預金 |
忘れないための運用
納付忘れを防ぐには、会計ソフトだけでなくカレンダーにも予定を置くのが実務的です。特に納期の特例は半年分がまとまるため、資金面でも早めに把握します。
参考にした公式情報
税務の期限や制度に触れる部分は、国税庁の公開情報を確認しています。個別の申告や有利不利の判断は、最新の公式情報や税理士にも確認してください。
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