こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、一人会社で源泉所得税を半年ごとにまとめて納付したいときに確認する納期の特例を整理します。
一人会社の実務では、提出期限とお金の動きをカレンダーで押さえ、届出控えや納付履歴を後から説明できる形で残すことが大切です。
納期の特例とは
源泉所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めます。一方、給与の支給人員が常時10人未満などの要件を満たす場合、承認を受けることで年2回にまとめて納付できる制度があります。
| 期間 | 納付期限 | 一人会社の管理メモ |
|---|---|---|
| 1月から6月分 | 7月10日 | 上半期分をまとめて確認する |
| 7月から12月分 | 翌年1月20日 | 年末調整後の作業と重なる |
申請書で確認すること
| 確認項目 | 見るポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 対象者 | 給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者 | 人数が増えたら要件を見直す |
| 対象になる所得 | 給与、退職手当、税理士等の一定報酬など | 外注費すべてが対象ではない |
| 提出時期 | 特に定めなし | 原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用 |
| 承認の扱い | 翌月末までに却下通知がなければ承認されたものとみなされる | 適用開始月をメモする |
一人会社の実務チェック
- 給与支払事務所等の開設届出書を出しているか確認する
- 役員報酬と士業報酬の源泉徴収額を分けて集計する
- 7月10日と翌年1月20日を税務カレンダーに入れる
- 半年分の納税資金を毎月積み立てる
納付忘れを防ぐコツ
納期の特例は便利ですが、半年分がまとまるため金額が大きくなりがちです。預り金残高と実際の納付額を合わせ、納付後に会計ソフト上の預り金が消えているか確認します。
参考にした公式情報
制度や期限に関する部分は、国税庁などの公開情報を確認しています。実際の提出要否や期限は、最新の公式情報や税理士・社労士にも確認してください。


