こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、一人会社が年間で見ておきたい税務カレンダーを、毎月・半年・年1回の予定に分けて整理します。
一人で会社を回していると、会計ソフトに入力する前の整理や税金の締切管理が後回しになりがちです。この記事では、実務で迷いやすい順に確認できるようにまとめます。
まず押さえる税務予定
一人会社の税務予定は、毎月の源泉所得税、決算後の法人税等、消費税、年末調整に分けると管理しやすくなります。
| 予定 | 主なタイミング | 確認すること |
|---|---|---|
| 源泉所得税 | 原則は給与等を支払った月の翌月10日 | 役員報酬や外注先報酬の源泉徴収があるか |
| 源泉所得税の納期の特例 | 1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日 | 特例の承認を受けているか |
| 法人税・法人住民税・事業税 | 決算後に申告納付 | 均等割の記事も確認する |
| 消費税 | 課税事業者の場合に申告納付 | 課税事業者になるタイミングを確認する |
月次でカレンダーに入れること
税務カレンダーは年1回作るだけではなく、月次経理の最後に翌月以降の予定を見直すと実務に乗りやすくなります。
- 給与や役員報酬を支払った月の源泉所得税の納付予定を入れる
- 住民税の特別徴収がある場合は納付予定を入れる
- 決算月から申告月までの作業予定を逆算する
- 消費税の課税事業者に該当しそうな売上規模か確認する
- 税理士へ渡す資料の締切を月末に置く
納期の特例を使う場合
給与の支給人員が常時10人未満など一定の要件を満たす源泉徴収義務者は、源泉所得税を半年分まとめて納める納期の特例を使える場合があります。
一人会社では管理が楽になる一方、半年分をまとめて払うため、資金繰りカレンダーにも納付予定額を置いておくことが大切です。
決算月から逆算する
決算月が近づいてから慌てるより、決算の2か月前から売掛金、未払金、固定資産、役員借入金、消費税区分を確認しておくと資料作成が軽くなります。
- 一人会社の決算前チェックリストで残高を確認する
- 未回収の売掛金と未払の請求書を整理する
- 法人カードの未払金が消えているか確認する
- インボイス登録や消費税区分に関係する請求書を分ける
参考にした公式情報
税務の期限や制度に触れる部分は、国税庁の公開情報を確認しています。個別の申告や有利不利の判断は、最新の公式情報や税理士にも確認してください。
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