こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、一人会社が年末調整後に確認したい法定調書合計表と、関連する提出書類を整理します。
一人会社の経理は、毎月の入力だけでなく、年末・社会保険・決算の節目で止まらないようにすることが大切です。ここでは社長一人でも確認しやすい順番で、必要書類と残しておく資料を整理します。
法定調書合計表で見るもの
法定調書合計表は、給与所得の源泉徴収票や報酬・料金等の支払調書などを税務署へ提出するときに、支払額や源泉徴収税額をまとめる書類です。社長一人の会社でも、給与や士業報酬の支払いがあれば確認対象になります。
| 書類 | 主な確認内容 | 一人会社の見方 |
|---|---|---|
| 法定調書合計表 | 給与、報酬、家賃などの支払額・源泉徴収税額 | 年末調整後の集計表として見る |
| 給与所得の源泉徴収票 | 役員報酬、控除、源泉徴収税額 | 社長本人分も作成対象になることがある |
| 報酬等の支払調書 | 税理士・司法書士等への報酬 | 源泉徴収の有無を支払先別に確認する |
提出前に集める資料
- 給与台帳と年末調整結果
- 源泉所得税の納付書または納付履歴
- 税理士・社労士・司法書士などへの支払明細
- 家賃や不動産使用料がある場合の契約・支払記録
令和8年分の提出期限と提出先
国税庁の「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」では、令和8年分の法定調書の提出期限は令和9年2月1日(月)とされています。いつもの1月31日が日曜日にあたるためです。法定調書は合計表とあわせて所轄の税務署へ出します。
令和8年分からは、一人会社でも気づいておきたい変更が2つあります。
- 令和9年1月1日以降、市区町村に給与支払報告書を出せば、税務署に給与所得の源泉徴収票を出したものとみなされます。令和8年分からは、税務署提出用の源泉徴収票を作って出す必要がなくなります
- e-Taxなどで出さなければならない基準が「前々年に100枚以上」から「30枚以上」に下がりました。社長一人の会社で30枚に届くことは少ないと思いますが、士業や外注先への支払調書が多い場合は枚数を数えておきます
給与支払報告書の提出先は市区町村で、税務署とは別です。期限や出し方は、提出先の市区町村の案内で確認します。
一人会社で間違えやすいこと
- 年末調整が終わっただけで提出作業も終わったと思ってしまう
- 税務署へ出す書類と市区町村へ出す書類を混同する
- 士業報酬の源泉徴収税額を集計から漏らす
- 納付済みの源泉所得税と集計額の差を確認しない
参考にした公式情報
税務、社会保険、自治体手続きに関する部分は、国税庁、日本年金機構、自治体などの公開情報を確認しています。年度や自治体によって様式・期限が変わることがあるため、実際の提出前には最新の公式情報や税理士・社労士にも確認してください。


