こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、一人会社が償却資産税の申告を確認するときに、どの資産を見ればよいかを整理します。
一人会社の経理は、毎月の入力だけでなく、年末・社会保険・決算の節目で止まらないようにすることが大切です。ここでは社長一人でも確認しやすい順番で、必要書類と残しておく資料を整理します。
償却資産税で見る資産
償却資産税は、事業用の構築物、機械装置、工具器具備品などの償却資産を対象にした固定資産税です。東京都主税局では、毎年1月1日現在所有している償却資産を1月31日までに申告する案内を出しています。
次の申告で対象になるのは、令和9年1月1日時点で持っている資産です。申告期限の1月31日は、令和9年は日曜日にあたります。期限の扱いや様式は自治体ごとに「令和9年度 償却資産申告の手引き」で案内されるので、12月から1月にかけて、資産のある市区町村(東京23区なら都税事務所)の案内を確認します。
| 資産例 | 確認すること | 一人会社の注意点 |
|---|---|---|
| PC・モニター | 取得価額、取得日、耐用年数 | 少額でも台帳で管理する |
| デスク・椅子 | 事業用として所有しているか | 自宅兼事務所でも事業用部分を確認 |
| 撮影機材・工具 | 法人所有か個人所有か | 法人カードで買ったものを拾う |
法人税の減価償却と混同しない
法人税の経費処理で少額資産や減価償却をどう扱うかと、償却資産税の申告対象になるかは、確認する制度が違います。会計ソフトの固定資産台帳だけで判断せず、自治体の申告案内を確認します。
とくに間違えやすいのが、中小企業者等の少額減価償却資産の特例です。国税庁のタックスアンサー(No.5408)では、令和8年4月1日以後に取得した資産から対象が「30万円未満」から「40万円未満」に広がりました。この特例で一度に経費にしたPCやカメラも、東京都主税局の案内では償却資産の申告対象とされています。一方、10万円未満で一度に経費にした資産や、20万円未満で3年間の一括償却にした資産は、申告しなくてよいとされています。
申告前のチェックリスト
- 固定資産台帳を出す
- 前年中に買った備品を法人カード明細から拾う
- 売却・廃棄した資産を確認する
- 資産の所在地を確認する
- 自治体や都税事務所の様式・期限を確認する
一人会社で漏れやすいもの
PC周辺機器、撮影機材、什器、看板、内装設備などは、日々の経費処理では忘れにくい一方、償却資産の年次確認では漏れがちです。決算資料と別に、1月時点の所有資産一覧を作っておくと確認しやすくなります。
参考にした公式情報
税務、社会保険、自治体手続きに関する部分は、国税庁、日本年金機構、自治体などの公開情報を確認しています。年度や自治体によって様式・期限が変わることがあるため、実際の提出前には最新の公式情報や税理士・社労士にも確認してください。


