こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、事務所や仕事部屋で使う空気清浄機の勘定科目を整理します。
支出名だけでは判断しにくい「経費にできるか」「どの勘定科目にするか」「どの資料を残すか」に絞って整理します。
経費にできるかの判断
空気清浄機は、事務所環境の整備や来客対応、業務スペースでの利用が明確であれば経費として検討できます。自宅の生活空間で家族も使う場合は、全額経費にするのではなく按分を検討します。
| ケース | 経費判断 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 事務所専用 | 検討しやすい | 設置場所を残す |
| 来客スペース用 | 検討しやすい | 来客対応目的を残す |
| 自宅兼事務所 | 按分が必要 | 仕事部屋利用を説明する |
| 家庭用のみ | 経費にしにくい | 事業性が弱い |
勘定科目の候補
少額なら消耗品費、高額で長く使うなら備品や工具器具備品が候補です。取得価額や使用可能期間を確認します。
| 支出・状況 | 候補科目 | 補足 |
|---|---|---|
| 少額の空気清浄機 | 消耗品費 | 少額資産として処理 |
| 高額な機器 | 備品・工具器具備品 | 固定資産判定を確認 |
| 交換フィルター | 消耗品費 | 消耗する部品として管理 |
仕訳例
事務所用空気清浄機22,000円を法人カードで購入した場合の例です。
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 購入時 | 消耗品費 | 22,000 | 未払金 | 22,000 |
| カード引落時 | 未払金 | 22,000 | 普通預金 | 22,000 |
残しておきたい証拠
- 領収書・注文履歴を保存する
- 設置場所と利用目的をメモする
- 自宅兼事務所では按分根拠を残す
- 高額な場合は固定資産台帳への登録を確認する
参考にした公式情報
必要経費、帳簿書類保存、電子取引データ保存、少額資産、出張旅費、印紙税に関係する部分は、次の公開情報を確認しています。個別判断は事業内容、金額、利用実態によって変わるため、迷う場合は税理士にも確認してください。
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