こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
「礼金 勘定科目」は表示が出ているので、既存記事を補う仕訳例ページとして、支払う側の処理を整理します。
まず結論を置き、その後に判断基準と仕訳例を確認できる形にしています。会計ソフトへ入力する前の確認メモとして使いやすいように、支払方法や対象期間も分けて見ていきます。
結論
礼金は原則として返還されない支出です。少額なら地代家賃などで費用処理し、金額や契約期間によっては長期前払費用として期間配分することがあります。
判断基準
| ケース | 考え方 | 主な勘定科目 |
|---|---|---|
| 礼金20万円未満 | 少額の繰延資産として一時費用処理するケース | 地代家賃、支払家賃 |
| 礼金20万円以上 | 契約期間などで費用化するケース | 長期前払費用 |
| 敷金・保証金 | 返還される可能性がある | 差入保証金 |
仕訳例
事務所の礼金15万円を普通預金から支払い、当期費用にする場合の例です。
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 支払時 | 地代家賃 | 150,000 | 普通預金 | 150,000 |
| 長期処理する場合 | 長期前払費用 | 300,000 | 普通預金 | 300,000 |
実務メモ
- 礼金は返還されない点で敷金・保証金と違う
- 契約書で礼金、敷金、仲介手数料を分けて確認する
- 金額が大きい場合は税理士にも処理方針を確認する
参考にした公式情報
礼金や権利金等の繰延資産、償却期間に関係する部分は、国税庁の公開情報を確認しています。個別事情で処理が変わる場合があるため、金額が大きい支出や継続処理は税理士にも確認してください。


