一人会社で避けたいものの一つが、内容不明の役員貸付金です。
結論だけで見ると経費にできそうでも、税務では「事業に直接必要か」「私用や生活費と分けられるか」「支払内容を後から説明できるか」が重要です。この記事では、国税庁の公開情報を確認したうえで、一人会社・個人事業主が実務で迷いやすい判断軸に絞って整理します。
先に結論
会社のお金を社長個人が使った状態になると、役員貸付金として残ることがあります。役員や使用人への貸付では利息相当額の扱いも問題になるため、私用支出は早めに返金し、経費と生活費を分けるルールが重要です。
| 状況 | 扱い | 見るポイント |
|---|---|---|
| 会社カードの私用利用 | 役員貸付金になりやすい | すぐ返金 |
| 社長への仮払い放置 | 残高不明になりやすい | 精算期限を決める |
| 生活費の会社負担 | 税務リスク高い | 経費にしない |
判断基準
役員貸付金は、発生させない運用が一番楽です。
- 会社のお金が社長個人に流れていないか
- 私用支出を会社経費にしていないか
- 仮払いの精算期限があるか
- 貸付金に利息や返済計画があるか
残す証拠
経費性を説明するには、支払った事実だけでなく、何のために使ったかが分かる資料を残します。
| 残すもの | 目的 |
|---|---|
| 法人カード明細 | 私用支出を見つける |
| 仮払金一覧 | 未精算の支出を確認する |
| 返金記録 | 会社へ戻した金額を残す |
| 貸付契約・利息メモ | 貸付として残す場合の根拠にする |
仕訳・処理例
会社カードで私用30,000円を払ってしまい、後日返金する例です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 役員貸付金 | 30,000 | 未払金 | 30,000 | 私用支出を経費にしない |
| 普通預金 | 30,000 | 役員貸付金 | 30,000 | 社長から会社へ返金 |
注意点
- 役員貸付金を長期間放置しないようにします
- 貸付として残す場合は利息や返済条件も確認します
- 金融機関や税理士から残高の中身を聞かれたときに説明できるようにします
参考にした公式情報
必要経費、家事関連費、帳簿書類保存、電子取引データ保存、役員貸付金に関する部分は、次の公的情報を確認しています。個別の金額が大きい場合や判断が難しい場合は、税理士にも確認してください。
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