こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。
今日は事業を行っていく上で避けては通れない経費のお話です。
YouTubeプレミアムは経費になる?

皆さんはYouTube Premiumは利用していますか?
バックグラウンド再生やiPhone上に動画をダウンロードできて通信せずにあとから動画を見れたりしてかなり便利なんですよね。
さて、そんな便利なYouTube Premiumですが、月額料金がかかります。料金はプランや時期によって変わるため、経費処理をする場合は実際の支払額を請求明細で確認しましょう。
これ、経費で落とせそうだったら落としたいですよね?
事業で使っていることを説明できるかが大切
YouTube Premiumを事業で使っていることが説明できる場合は、必要経費として処理できる可能性があります。
事業でYouTubeを利用している、というのは、もしあなたがYouTuberとして事業を行っていれば、という話ではありません。
最近のYouTubeはエンターテイメントという枠を超えて、あらゆる動画がアップロードされています。
例えばそこにはあなたの事業で役立つ情報なども含まれているかと思います。
実際、私が事業を行う上で参考にする内容などをYouTubeを通じて得たりしています。
そのように事業における学習や市場調査のためにYouTubeを利用している場合は、業務との関連性を説明できるようにしておくことが大切です。
ただし、娯楽や私用での利用が混ざる場合は、全額を経費にするのではなく、事業で使った割合を説明できるようにしておきましょう。視聴目的、調査内容、業務との関連性をメモしておくと、後から確認しやすくなります。
YouTube Premiumの勘定科目と残しておきたい資料
YouTube Premiumを業務上の情報収集、学習、市場調査に使う場合は、支払手数料、研修費、新聞図書費などで処理するケースが考えられます。どの科目にするか迷う場合は、支出の目的に近い科目を選び、同じ性質の支出は継続して同じ科目で処理すると管理しやすくなります。
経費として処理するには、支払った事実と事業との関連性を残しておくことが大切です。クレジットカード明細や領収書に加えて、業務で視聴した内容や調査目的をメモしておくとよいでしょう。関連して、仕事で使った領収書と経費や副業の経費も参考になります。
経費で落とせるかはケースバイケース?

経費で落とせるかはケースバイケースによる側面も大きく、一概にこれはこう!とはいえないところもあります。
例えば今回YouTube Premiumに関する料金について書きましたが、「では実際に私のケースは該当するのだろうか?」と心配になる方もいるかもしれません。
そういうときは税理士さんに直接確認を取るのが一番確実な方法です。
私自身、経費として落とせるかどうかがわからない場合は会社で見てもらっている税理士さんに都度相談しつつ事業を行っています。
もし事業を行っていく中で税理士が周りにいないというケースでは下記の税理士ドットコムのようなところで相談してみることをおすすめします。
私自身、税理士さんにいつでも相談できるという状況でビジネスが行えているのは本当に心強いと感じています。
また税金周りは調べると時間泥棒になりやすい部分もあるので(調べるのが大変)、わからない部分は税理士さんに任せることで事業に集中できる環境を作ることも可能です。
もし周りに税理士がいないという方、より事業に集中できる環境づくりを考えている方はぜひ上のようなサービスに頼ってみてください。
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