こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、一人会社で役員報酬を払うときの給与明細の作り方と、会計で見るポイントを整理します。
一人会社やマイクロ法人の経理は、ひとつの大きな知識よりも、毎月の小さな判断を積み重ねる実務です。この記事では、会社と個人のお金を分け、あとから説明できる状態にすることを重視して整理します。
給与明細に入れる項目
社長一人の会社でも、役員報酬を毎月払うなら、支給額、控除額、差引支給額を分けて残しておくと後から確認しやすくなります。
| 項目 | 見るもの | 会計での見方 |
|---|---|---|
| 役員報酬 | 毎月の支給総額 | 役員報酬として費用計上 |
| 源泉所得税 | 税額表や給与計算ソフト | 預り金で管理 |
| 社会保険料 | 標準報酬月額、保険料額表 | 会社負担と個人負担を分ける |
| 住民税 | 特別徴収税額通知 | 預り金として管理 |
手取りだけを見ない
通帳に出るのは手取り額ですが、経理では総支給額と控除額を分けます。手取りだけを役員報酬として入力すると、源泉所得税や社会保険料の残高が合わなくなります。
- 給与明細をPDFで保存する
- 給与台帳と会計ソフトの金額を照合する
- 源泉所得税や住民税の納付予定をカレンダーに入れる
会計ソフトへ入力する流れ
役員報酬の計上時は、役員報酬、預り金、未払金または普通預金に分けます。社会保険料の会社負担分は法定福利費として別に見ます。
月末に確認すること
- 給与明細の支給額と会計ソフトの役員報酬が一致している
- 預り金の残高が納付予定と一致している
- 役員報酬の支給日が毎月ぶれていない
参考にした公式情報
税務や社会保険に関する部分は、国税庁、日本年金機構、自治体などの公開情報を確認しています。個別の判断や最新の期限は、公式情報や税理士・社労士にも確認してください。


