お品代と但し書きされた領収書は有効?

お品代と但し書きされた領収書は有効? 起業

こんにちは、日々FIREをめざして駆け回っている新米社長です。

今日は手書きの領収書などで使われるお品代についてです。

お品代という記述は実は推奨されない?

手書きの領収書では「お品代」という記述がよく使われます。

宛名である「上様」と共に、領収書に記載できる曖昧な言葉の代表だったりします。

この曖昧な記述のおかげで、例えば本屋さんでお品代と記述した領収書があったとして、

  • 仕事に使う書籍だと主張することにより「新聞図書費」に
  • 文房具だと主張すれば「事務用品費」に

それぞれ分類することができます。

このようにお品代というのは曖昧な記述であるからが故に、柔軟に利用することが可能なのです。

(当然ですが、これを悪用して個人利用のものを経費として申請することはしてはいけません)

これまでは慣習的にこのような言葉が使われていた側面もあり、このような書き方は許与されていました。

が、上に書いたように実際に何に利用されたのかが分かりづらいこともあり、例えば書店などのように明確に店名から推測できないような、何のお店かわからないようなお店でこのような領収書を発行した場合、否認される可能性もあります。つまり経費で落とせない可能性もあるということです。

もともと何に使ったかわからない領収書は否認されても仕方がない、という考え方があり、これに沿った場合、お品代という言葉自体が否認の対象となる可能性もあります。

もちろん、お品代という記述をゼロにするのは無理があるでしょうし、お店側としてもサクッと記載できる便利な言葉であるため、これからもお品代という記述は残るでしょう。

そのため、我々経営者側としては、なるべくお品代という記述は避ける、という形にするしかありません。

もしお品代という記述の領収書をもらってしまったとしても、それをもちろん経費として利用することは可能ですので堂々と書類として大切に保管しておきましょう。

インボイス制度でのお品代

消費税の仕入税額控除を受けるには、インボイス(適格請求書や適格簡易請求書)の保存が原則です。インボイスには、取引年月日や登録番号のほか「取引内容」を書くことになっているので、何を買ったのか分かる記載が必要です。飲食料品などの軽減税率の対象品目があれば、その旨も書かれます。

レシートには品名が印字されることが多いので、手書きの領収書でお品代と書かれる場面では、可能ならレシートも一緒にもらっておきます。手書きの領収書しかない場合は、「書籍代として」「会議用の弁当代として」のように具体的に書いてもらうよう頼みます。

但し書き後から見たときの分かりやすさ
お品代何を買ったか分からない。メモで補う必要がある
書籍代として新聞図書費だと分かる
事務用品代として消耗品費・事務用品費だと分かる

お品代の領収書を受け取ったときは、領収書の余白や会計ソフトの摘要に、買ったものと用途を書いておきます。

参考:国税庁:適格請求書等の記載事項

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