こんにちは、日々FIREをめざして駆け回っている新米社長です。
今日はiPhoneと経費のお話です。
青色申告にすると経費で落とせる項目が増える?
青色申告は税金面で様々な特典を利用して優遇が受けられる制度です。
例えば消費税や法人税は自分から申告をして納税を行う申告納税なので、それを普及するために設けられている制度となっており、その際に青色の申告書を使用していたためこのように呼ばれています。
青色申告というのは正式名称
ちなみにこの青色申告というのは法律でも使われているような、正式な名称となっています。
ちなみに青色申告でない申告は白色申告となっています。
所得税には所得の種類に応じて、事業所得、不動産所得、山林所得がありますが、それらの業務を行っている人が青色申告を行えるようになっています。
ただし、青色申告を行うにはあらかじめ税務署にその旨を申請して、青色申告の承認を受けておくことが必要となります。
開業届を出す際には一緒に青色申告の承認も受けよう
例えば個人事業主として開業される場合、開業届と同時に青色申告の承認も受けると良いでしょう。
私自身は開業freeeというサービスを使って必要な書類をすべて作成しました。
これらは無料、かつ30分もかからずに書類を作成できるのでとてもおすすめです。
具体的な使い方については下記に記載しているので、よろしければ読んでみてください。

青色申告の特典とは
先にも書きましたが青色申告にすると落とせる経費が増えます。
個人事業主の場合、青色申告にして条件を満たすと、最高65万円を所得から差し引けるようになります。
これを青色申告特別控除といいます。
令和8年分の控除額は、複式簿記で記帳して期限内にe-Taxで申告書と決算書を送る(または優良な電子帳簿で保存する)と65万円、同じ内容を書面で出すと55万円、簡易な記帳などは10万円です。
ただし、書面で55万円を受けられるのは令和8年分の申告まで。令和9年分からは書面申告だと上限が10万円になり、65万円の条件に加えて優良な電子帳簿の保存か「デジタルシームレス保存」を満たすと最高75万円になると、国税庁が案内しています。紙で出してきた人は、令和8年分のうちにe-Taxへ切り替えておくのがよさそうです。
控除額ごとの条件と令和9年分からの変更点は、青色申告の65万円控除は令和8年分が書面55万円の最後|令和9年分から変わる点で詳しくまとめています。
帳簿づけとe-Taxでの提出をソフトでまとめるなら、自動化でカンタンに書類作成 マネーフォワード クラウド確定申告
のような確定申告ソフトもあります。公式サイトでは、青色・白色の確定申告書類の作成と電子申告に対応していると案内されています。個人事業主向けの青色申告ソフトにはやよいの青色申告 オンラインもあり、銀行やクレジットカードの明細を取り込んで自動で仕訳し、青色申告決算書の作成やe-Taxでの申告までできると公式サイトで案内されています。申告期間や必要書類は令和8年分の確定申告の流れにまとめています。
また、青色申告をしていて少額減価償却資産の特例の条件を満たす場合、10万円以上40万円未満の資産であれば年間合計300万円まで一度に経費として落とせる可能性があります(40万円未満になったのは令和8年4月1日以後に取得したものからで、それより前は30万円未満でした)。
つまり仕事で利用するiPhoneなども経費として一度に落とすことができるようになるというわけです。
(もちろんケースバイケースの部分もあるので不明な箇所は税理士さんに確認してみることをおすすめします。)
関連リンク:iPhoneは経費で買える?
基本的に青色申告は白色申告の上位互換と思ってもらって問題ありません。
青色申告にする上でのデメリットとは?
では逆に青色申告ならではのデメリットなどはあるでしょうか?
税制面でのデメリットはありません。そのため、青色申告にするのがおすすめです。
ただし、青色申告にした場合、帳簿をつけるなどの手間はかかるようになります。
簿記の知識なども必要になってくるため、敷居がある程度高くなるのは事実です。
ですが、税制面でのメリットはやはり青色のほうが多いため、可能であれば青色申告にすると良いでしょう。
帳簿などの手間がかかるのは避けたいという場合であれば税理士さんに依頼する、またはfreeeのようなサービスを利用するのも一つです。
また、これは私自身が個人事業主として開業する前に読んだ本なのですが、フリーランスに関わる税金のことがとてもわかりやすく書かれていたので、とてもおすすめです。
これを一読しておくだけでもだいぶ変わると思うので、もし税金絡みの知識について不安がある方はぜひ読んでみてください。
控除のほかにある青色申告の特典
「落とせる経費が増える」と言えるのは、青色申告特別控除だけではありません。国税庁が青色申告の主な特典として挙げているものを、一人で事業をしている人に関係が深い順に並べてみます。
| 特典 | 内容 |
|---|---|
| 青色事業専従者給与 | 生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、事業に専ら従事している人への給与を、事前に届け出た範囲内の適正な金額なら必要経費にできる |
| 純損失の繰越し・繰戻し | 赤字(純損失)を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年の所得から差し引ける。前年も青色申告なら、前年の所得に繰り戻して還付を受けることもできる |
| 貸倒引当金 | 売掛金などの年末の帳簿価額の5.5%以下(金融業は3.3%)を必要経費にできる |
| 少額減価償却資産の特例 | 中小事業者である青色申告者は、40万円未満(令和8年4月1日以後の取得分)の資産を年間合計300万円まで一度に経費にできる |
開業した年は赤字になりやすいので、純損失を翌年以降に繰り越せるのは地味ですが助かる特典です。家族に事業を手伝ってもらう場合の専従者給与は、配偶者控除との関係もあるので配偶者控除の記事で整理しています。
青色申告承認申請書の提出期限
| ケース | 提出期限 |
|---|---|
| すでに事業をしていて、来年から青色申告にしたい | 青色申告をしたい年の3月15日 |
| その年の1月16日以後に新しく開業した | 業務を開始した日から2か月以内 |
期限を過ぎると、その年は白色申告になります。令和8年分を青色で申告するなら、令和8年3月15日(開業した年なら開業から2か月)までに出している必要がありました。これから開業する人は、開業届と一緒に出しておくのが確実です。
帳簿と書類は何年保存する?
青色申告の帳簿や書類は、原則として7年間保存します。請求書・見積書・納品書・送り状などは5年間でよいものとされています。紙で受け取った領収書もデータで受け取った請求書も、確定申告が終わった後に捨てないよう、年分ごとにまとめておきます。
あわせて確認したい記事
確定申告の前に、ほかの控除や申告の流れもあわせて確認しておくと、書き漏れを減らせます。
- 令和8年分の確定申告の流れ(期間・必要書類・e-Tax)
- 基礎控除とは?(令和8年分の金額)
- 配偶者控除とは?(令和8年分の所得要件)
- 医療費控除とは?(対象になる医療費と計算例)
- 青色申告の65万円控除は令和8年分が書面55万円の最後
- マイクロ法人と個人事業の二刀流の確定申告

