妻や夫と打ち合わせも兼ねたランチ、経費で落とせますか?

こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。

今日は事業を行っていく上で避けては通れない経費のお話です。

妻と打ち合わせも兼ねてランチをしたけど、これって経費で落とせる?

コーヒー

個人事業主(フリーランス)や一人社長で事業を行っているようなケースでは、奥さん(または旦那さん)が一緒に働いているケースもあるでしょう。

一緒に働いている場合、当然打ち合わせも発生するかと思います。

例えば食事をしながらの打ち合わせの場合、その際の食事代は経費として認められるでしょうか?

通常であれば打ち合わせの際の食事は会議費として経費で落とすことが可能です。

今回のケースでは、取引先ではない配偶者との二人の食事を会議費で落とせるか?というのがポイントになります。

個人事業主の場合、経費にできません

残念ながら個人事業主(フリーランス)で妻や夫などの配偶者が一緒に働いている場合、事業専従者という扱いになります。

そして個人事業主には家事費という考え方があり、これはプライベートでの支出というものを意味します。

今回のケースの場合、事業専従者との食事は家事費として扱われることになります。

会社の場合、経費にできます

会社の場合、この家事費という考え方はありません。

そのため会社の場合は、妻や夫が役員や従業員として業務に関わっていて、実際に仕事の打ち合わせをしたことを説明できれば、会議費として処理できる余地があります。

またその際に議事録のような日付がきちんと入ったドキュメントもあれば裏付けも万全となります。

ただしあまりに回数を重ねていたり、やたら高級なお店で食事をしている場合、打ち合わせと主張しても通るのが難しくなるケースもありますので、あくまで常識的な範囲で考えるようにしましょう。

会社でも注意したいこと

会社の場合でも、夫婦だけの食事を会議費にするのは、税務調査で私的な食事ではないかと見られやすい支出です。会議費として処理するなら、日付、参加者、打ち合わせの内容を領収書の裏やメモに残しておきます。

国税庁の接待飲食費に関するFAQでは、もっぱら自社の役員や従業員、その親族に対する飲食の費用は「社内飲食費」とされ、交際費の特例の対象外になっています。実態が私的な食事だと判断されると、会社が負担した分は役員への給与(経済的利益)として扱われるおそれもあります。

場面処理の考え方
配偶者の役員と事業計画の打ち合わせ(記録あり)会議費として処理できる余地がある
家族の普段の食事経費にしない
取引先を交えた食事交際費または会議費

会議費の考え方は会議費の勘定科目でも書いています。

個人事業主で配偶者が事業に関わる場合の配偶者控除の所得要件や、青色申告と経費の考え方もあわせて確認しておくと、確定申告で迷いにくくなります。

参考:国税庁:接待飲食費に関するFAQ、国税庁:役員等に対する経済的利益

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