日々会社の経営のために駆け回っている新米社長です。
今日は経費のお話。
告別式などに出た際の香典は経費になるのでしょうか?
告別式の香典は経費になる?

告別式での香典についてですが、仕事上の付き合いがある方の場合、常識的な金額であれば経費で落とすことが可能です。
ただしこのような告別式での香典のような場合、支払った金額に対する領収書はもらえないため、別途記録として残す必要があります。
記録として残す際は出金伝票やスケジュール帳など、何かしらの形で記録として残すようにしておきましょう。
返礼品の礼状を証拠として残しておく
ただし香典のような場合、金額も数万円と多くなるケースがあるため、より客観的な証明を残しておいたほうが良いでしょう。
具体的にはお通やや告別式などに出た場合にもらえる返礼品についてくる礼状を保管しておくと良いでしょう。
経費で落とせるかはケースバイケース?

経費で落とせるかはケースバイケースによる側面も大きく、一概にこれはこう!とはいえないところもあります。
私自身、経費として落とせるかどうかがわからない場合は会社で見てもらっている税理士さんに都度相談しつつ事業を行っています。
もし事業を行っていく中で税理士が周りにいないというケースでは下記の税理士ドットコムのようなところで相談してみることをおすすめします。
私自身、税理士さんにいつでも相談できるという状況でビジネスが行えているのは本当に心強いと感じています。
また税金周りは調べると時間泥棒になりやすい部分もあるので(調べるのが大変)、わからない部分は税理士さんに任せることで事業に集中できる環境を作ることも可能です。
もし周りに税理士がいないという方、より事業に集中できる環境づくりを考えている方はぜひ上のようなサービスに頼ってみてください。
香典を渡した相手と科目
| 相手 | 科目の例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 取引先の役員や担当者、その家族 | 交際費 | 事業に関係のある者への慶弔 |
| 自社の従業員やその家族(規程に沿って支給) | 福利厚生費 | 一定の基準に従って支給する香典 |
| 友人・親族 | 経費にしない | 事業との関係がない |
国税庁のタックスアンサーでは、従業員やその親族の不幸に際して一定の基準に従って支給する香典は、福利厚生費になるとされています。従業員を雇っている会社は、慶弔見舞金の規程で金額を決めておきます。
供花や弔電の費用
香典と別に供花や弔電を手配した場合は、請求書や領収書が出るので、それを保存します。取引先の葬儀なら香典と同じく交際費で処理します。出金伝票には、日付、故人と喪主の名前、取引先との関係、金額を書き、会葬礼状や葬儀の案内と一緒に保存しておきます。
なお、会社が役員や従業員の社葬を行った場合、会葬者が持ってきた香典は会社の収入とせず、遺族の収入とすることができるとされています。

