日々会社の経営のために駆け回っている新米社長です。
今回は結婚式のご祝儀と経費のお話です。
結婚式のご祝儀は経費になる?

結婚式でのご祝儀についてですが、仕事上の付き合いがある方の場合、常識的な金額であれば経費で落とすことが可能です。
ただしこのような結婚式でのご祝儀のようなケースでは、支払った金額に対する領収書はもらえないため、別途記録として残す必要があります。
記録として残す際は出金伝票やスケジュール帳など、何かしらの形で記録として残すようにしておきましょう。
招待状も残しておいたほうが良い
出金伝票やスケジュール帳への記録だけでは証拠としては弱いかもしれません。
そのため結婚式の招待状なども併せて残しておくようにしましょう。
経費として計上する金額がご祝儀として常識的な金額であれば税務署から追求されることも少ないと思います。
経費で落とせるかはケースバイケース?

経費で落とせるかはケースバイケースによる側面も大きく、一概にこれはこう!とはいえないところもあります。
私自身、経費として落とせるかどうかがわからない場合は会社で見てもらっている税理士さんに都度相談しつつ事業を行っています。
もし事業を行っていく中で税理士が周りにいないというケースでは下記の税理士ドットコムのようなところで相談してみることをおすすめします。
私自身、税理士さんにいつでも相談できるという状況でビジネスが行えているのは本当に心強いと感じています。
また税金周りは調べると時間泥棒になりやすい部分もあるので(調べるのが大変)、わからない部分は税理士さんに任せることで事業に集中できる環境を作ることも可能です。
もし周りに税理士がいないという方、より事業に集中できる環境づくりを考えている方はぜひ上のようなサービスに頼ってみてください。
相手によって科目が変わる
ご祝儀を経費にできるのは、事業に関係のある相手に渡した場合です。友人や親族など、仕事と関係のない相手へのご祝儀は経費になりません。
| 渡した相手 | 科目の例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 取引先の社長や担当者 | 交際費 | 事業に関係のある者への贈答 |
| 自社の従業員(慶弔規程に沿って支給) | 福利厚生費 | 一定の基準に従って支給する結婚祝 |
| 友人・親族 | 経費にしない | 事業との関係がない |
国税庁のタックスアンサーでは、従業員やその親族のお祝いに一定の基準に従って支給する結婚祝などは、交際費ではなく福利厚生費になるとされています。従業員に渡すなら、金額の基準を慶弔規程として決めておきます。
法人の交際費の上限
法人の場合、交際費は原則として損金になりませんが、期末の資本金が1億円以下などの法人は、年800万円(事業年度の月数で按分)までの交際費を損金にできます。一人会社でご祝儀が上限に届くことはあまりありませんが、交際費の科目で管理しておくと決算で確認しやすくなります。科目の考え方は接待交際費の勘定科目でも書いています。
記録としては、出金伝票に日付・相手の名前と会社名・金額・「結婚祝」と書き、招待状と一緒に保存します。

