3時のおやつは残念ながら経費としては福利厚生費という扱いになりますが、個人事業主や一人社長の会社の場合、福利厚生費は認められません。
よって3時のおやつの購入代金を経費で落とすことはできません。
来客用のおかしであれば経費としても可能
勿論上に書いたのは自分用のおやつですが、来客があり、そのためにお菓子を出す必要があるのだとすれば、これは経費として落とすことは可能です。
勿論、来客したお客様と一緒に食べるぶんになります。
来客用の食べ物(飲み物)については下記でも説明しているので、併せてご覧になってみてください。

経費で落とせるかはケースバイケース?

経費で落とせるかはケースバイケースによる側面も大きく、一概にこれはこう!とはいえないところもあります。
私自身、経費として落とせるかどうかがわからない場合は会社で見てもらっている税理士さんに都度相談しつつ事業を行っています。
もし事業を行っていく中で税理士が周りにいないというケースでは下記の税理士ドットコムのようなところで相談してみることをおすすめします。
私自身、税理士さんにいつでも相談できるという状況でビジネスが行えているのは本当に心強いと感じています。
また税金周りは調べると時間泥棒になりやすい部分もあるので(調べるのが大変)、わからない部分は税理士さんに任せることで事業に集中できる環境を作ることも可能です。
もし周りに税理士がいないという方、より事業に集中できる環境づくりを考えている方はぜひ上のようなサービスに頼ってみてください。
従業員を雇った場合
従業員がいる会社で、休憩時間に誰でも食べられるお菓子やお茶を用意する場合は、福利厚生費として処理できます。国税庁のタックスアンサーでも、従業員等におおむね一律に供与される社内の通常の飲食は福利厚生費とされています。
反対に、社長や役員だけが食べるお菓子を会社のお金で買うと、福利厚生費にはならず、役員への給与として扱われるおそれがあります。一人会社でおやつ代を経費にしにくいのは、利用するのが社長だけになるからです。
| 用途 | 科目の例 |
|---|---|
| 来客や打ち合わせで出すお菓子 | 会議費 |
| 取引先への手土産 | 交際費 |
| 従業員全員が食べられる置き菓子 | 福利厚生費 |
| 社長が自分で食べるおやつ | 経費にしない |
来客用に買った場合は、レシートに来客の会社名などをメモしておくと、後から説明しやすくなります。
