こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。
今日は確定申告で使う所得控除のうち、配偶者控除のお話です。
ちなみに少し前に書いた 経費で落とせないとどれぐらい損をする? というお話も、割と読んでいただいているようです。
これ実際に事業を行っている個人事業主やフリーランスの方、私のような新米社長にとってもとても興味深い話だと思うのでぜひ読んでみてください。
所得控除の中の配偶者控除

個人事業主の場合、売上(収入)から経費を差し引いて残ったものが、所得税などの計算のもとになる所得(いわゆる利益)になります。
そのため経費をたくさん計上することで(勿論経費で落とせるもののみ)収める税金を少なくすることが可能です。
ですが、実際に確定申告をしている方はご存知かと思いますが、経費を差し引いて所得金額を計算した後、その所得からさらに差し引かれる金額というものがあります。
それが基礎控除を始め、配偶者控除、医療費控除などの所得控除と呼ばれるものです。
そして今回はこの配偶者控除について説明していきます。
配偶者控除とは?
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられるという制度です。
配偶者控除額の金額について
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額(国税庁のサイトへのリンク)、および控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
| 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 (控除額) | 老人控除対象配偶者 (控除額) |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
上に記載されている老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)がさらに控除されます。
以前書いた基礎控除同様、こちらも内訳としてはわかりやすい内容かと思います。
控除対象配偶者となる人の条件
ただし控除対象配偶者に該当する条件というものがあります。
下記に上げる4つの要件全てに当てはまらない場合、配偶者控除の対象とはならないので注意が必要です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられませんので、こちらも併せて注意が必要です。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が62万円以下であること(令和8年分。給与のみの場合は給与収入が136万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと。
3つ目の所得の要件は、税制改正で何度か変わっています。年分ごとの金額は次のとおりです。
| 年分 | 配偶者の合計所得金額 | 給与のみの場合の給与収入 |
| 令和元年分以前 | 38万円以下 | 103万円以下 |
| 令和2年分〜令和6年分 | 48万円以下 | 103万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 令和8年分 | 62万円以下 | 136万円以下 |
令和8年分の金額は、令和8年12月1日に施行され令和8年分から適用されます。昔からよく聞く「103万円」は令和6年分までの基準です。
配偶者の所得がこの基準を超えても、納税者本人の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が62万円超133万円以下(令和7年分は58万円超133万円以下)なら、配偶者特別控除を受けられます。
以上のような条件があります。
つまり配偶者も事業を行っている場合や、それなりに稼ぎがある場合は配偶者控除の条件から外れてしまいますので、その点注意が必要です。
実際に確定申告するまえに配偶者にもその点を確認しておくと良いでしょう。基礎控除の金額も令和8年分で変わっているので、基礎控除の記事もあわせて見てみてください。
配偶者特別控除の金額(令和8年分)
配偶者の合計所得金額が62万円を超えて配偶者控除が受けられなくても、133万円以下なら配偶者特別控除を受けられる場合があります。控除額は、自分の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の組み合わせで決まります。
| 配偶者の合計所得金額 | 本人の合計所得 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 62万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
令和7年分は表の一番上の段が「58万円超95万円以下」で、ほかの段の金額は令和8年分と同じです。配偶者特別控除は夫婦がお互いに受けることはできません。
個人事業主が配偶者に給与を払っている場合
個人事業主の場合に気をつけたいのが、配偶者に事業を手伝ってもらって給与を払っているケースです。青色申告で配偶者を青色事業専従者にして給与を払うと、その給与は経費にできる代わりに、配偶者控除・配偶者特別控除の対象から外れます。白色申告の事業専従者も同じく対象外です。
「専従者給与として経費にする」か「配偶者控除を受ける」かのどちらかになるので、給与の額と控除額を比べて決めることになります。専従者給与は事前に届け出た範囲の金額で、仕事の内容に見合った額であることが条件です。
判定の順番
- 自分の合計所得金額が1,000万円を超えていないか(超えていれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません)
- 配偶者が青色事業専従者・白色の事業専従者になっていないか
- 配偶者の合計所得金額が62万円以下か(令和8年分。給与だけなら給与収入136万円以下)→ 配偶者控除
- 62万円超133万円以下か → 配偶者特別控除(上の表)
配偶者の所得も、自分と同じく「合計所得金額」で見ます。配偶者が個人事業をしているなら、売上から経費や青色申告特別控除を引いた後の金額です。
個人事業をしている場合は、自分と配偶者の合計所得金額を出すために、まず売上と経費を帳簿で締める必要があります。帳簿づけから申告書づくりまでをソフトでまとめるなら、自動化でカンタンに書類作成 マネーフォワード クラウド確定申告
のような確定申告ソフトもあります。公式サイトでは、銀行・クレジットカード明細の取り込み、青色・白色の確定申告書類の作成、電子申告に対応していると案内されています。
あわせて確認したい記事
確定申告の前に、ほかの控除や申告の流れもあわせて確認しておくと、書き漏れを減らせます。
- 令和8年分の確定申告の流れ(期間・必要書類・e-Tax)
- 基礎控除とは?(令和8年分の金額)
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