こんにちは日々FIREを目指して奮闘中の新米社長です。
今日は事業を行っていく上で避けては通れない経費のお話です。
ちなみに少し前に書いた 経費で落とせないとどれぐらい損をする? というお話も、割と読んでいただいているようです。
これ実際に事業を行っている個人事業主やフリーランスの方、私のような新米社長にとってもとても興味深い話だと思うのでぜひ読んでみてください。
所得控除の中の医療費控除

個人事業主の場合、売上(収入)から経費を差し引いて残ったものが、所得税などの計算のもとになる所得(いわゆる利益)になります。
そのため経費をたくさん計上することで(勿論経費で落とせるもののみ)収める税金を少なくすることが可能です。
ですが、実際に確定申告をしている方はご存知かと思いますが、経費を差し引いて所得金額を計算した後、その所得からさらに差し引かれる金額というものがあります。
それが基礎控除を始め、配偶者控除、医療費控除などの所得控除と呼ばれるものです。
そして今回はこの中から医療費控除について説明していきます。
医療費控除とは?
その年の1月1日から12月31日までの間に自身、または自分と生計をともにする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる仕組みです。
医療費控除の要件
医療費控除を受けるためには要件を満たしておく必要があるため注意が必要です。
下記2つの要件が満たされているかを事前に確認しておきましょう。
- 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
この2つ目の要件についてですが、未払いの医療費の場合は、現実に支払った年の医療費控除の対象となる点に注意が必要です。
医療費控除の対象となる金額について
医療費控除の対象となる金額については計算が必要で、少しややこしいかもしれません。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額となります。ただし上限があり、最高で200万円となります。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-100,000
保険金などで補てんされる金額 についてですが、例としては生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが該当します。
また、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かれないことに注意が必要です。
また100,000円についてですが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額となることに注意してください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
また上記の医療費控除とは別にセルフメディケーション税制と呼ばれる医療費控除の特例が登場しました。
これは、
- 平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、
- 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合のケースで、
- 自己がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、
- 通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(※)のうち、
- 12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができるというものです。
※なお、保険金等により補填される部分の金額を除きます。
この特例の期限は令和8年度の税制改正で見直され、スイッチOTC医薬品の分は期限がなくなり、それ以外の対象医薬品の分は5年延長されました(令和13年12月31日まで)。対象になる医薬品の範囲も見直されていて、この改正は令和9年分以後の所得税に適用されます。
要件自体が非常にややこしいのですが、要約すると病気ではなく健康を保持する目的での取り組みに対しても要件が合えば控除対象になるというものです。
つまり健康管理を国が後押ししてくれるような制度となります。
ただし上にも書いたように要件がかなり複雑なので該当しないという方もかなりいるのではないかと思います。
私も今年の確定申告の際に調べてみましたが、残念ながら該当しませんでした。
ですが頭の中に入れておくだけでも良いとは思うので、いつか適用するその日に向けて意識はしておきたいところです。
対象になる医療費・ならない医療費
医療費控除の対象になるのは、病気やけがの診療・治療のために払ったお金です。国税庁の一覧から、個人事業主や会社員がよく迷いそうなものを抜き出すと次のとおりです。
| 支払ったもの | 医療費控除の対象 | 補足 |
|---|---|---|
| 病院・歯科の診療代、治療のための入院費 | なる | 医師への謝礼は原則として対象外 |
| 治療のために買った薬(風邪薬など) | なる | ビタミン剤など予防・健康増進のためのものは対象外 |
| 通院の電車・バス代 | なる | 公共交通機関が使えない場合を除き、タクシー代は対象外 |
| 自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代 | ならない | |
| 健康診断の費用 | 原則ならない | セルフメディケーション税制では「取組」の証明として使う |
| 治療のために直接必要な眼鏡・補聴器・義歯 | なる | 医師の治療を受けるために直接必要なものに限る |
| マッサージ・はり・きゅうの施術 | 治療のためならなる | 疲れをいやす、体調を整える目的のものは対象外 |
自分や家族の医療費は、事業の経費(必要経費)ではなく、この医療費控除で扱います。仕事用の眼鏡などで迷う場合はメガネは経費になる?も参考にしてください。
計算例
国税庁の式に数字を入れてみます。1年間に払った医療費が15万円、そのうち保険の給付で2万円が補てんされたとします。
| 総所得金額等が200万円以上の人 | 総所得金額等が150万円の人 | |
|---|---|---|
| 払った医療費 | 15万円 | 15万円 |
| 保険金などで補てんされる金額 | 2万円 | 2万円 |
| 差し引く金額 | 10万円 | 7万5千円(150万円の5%) |
| 医療費控除の額 | 3万円 | 5万5千円 |
所得が200万円未満の年は、10万円に届かなくても控除を受けられることがあります。開業1年目で所得が少なかった年などは、一度計算してみる価値があります。
申告で用意するもの
- 医療費控除の明細書(医療費の領収書から作成し、確定申告書に添付します。領収書そのものの提出は不要です)
- 健康保険から届く医療費通知(添付すると明細書の記載を簡単にできます)
- 医療費の領収書(申告期限から5年間、税務署から提示や提出を求められる場合があるので保管しておきます)
領収書が多いときは、国税庁の「医療費集計フォーム」(エクセルなどで入力するひな形)に入力すると、確定申告書等作成コーナーで読み込めます。ただし、セルフメディケーション税制を使う場合はこのフォームは使えません。
事業の確定申告と一緒に医療費控除を申告する場合は、確定申告ソフトで明細書まで作る方法もあります。たとえば自動化でカンタンに書類作成 マネーフォワード クラウド確定申告
は、公式サイトの対応帳票に「医療費控除の明細書」があり、入力できる控除項目に医療費が含まれていると案内されています。料金やプランは公式サイトで確認してください。
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