履歴事項全部証明書・印鑑証明書の勘定科目と仕訳

簿記学習 簿記3級

履歴事項全部証明書、登記簿謄本、法人の印鑑証明書を取得したときの手数料は、事業に必要な支出であれば経費として処理します。

勘定科目は、租税公課、支払手数料、雑費などが候補になります。どの科目を使うかは会社の経理方針にもよるため、同じ種類の支出は継続して同じ科目で処理すると整理しやすくなります。

このページでは、証明書取得時の勘定科目と仕訳例をまとめます。

証明書取得時の勘定科目

履歴事項全部証明書や法人の印鑑証明書は、法務局などで会社に関する証明書を取得するときに必要になります。

証明書の取得手数料は、会社設立後の手続き、法人口座の開設、契約、補助金申請、融資審査など、事業目的で使うことが多い支出です。

支出候補になる勘定科目考え方
履歴事項全部証明書租税公課、支払手数料、雑費公的な証明書の取得手数料として処理
登記簿謄本租税公課、支払手数料、雑費現在は履歴事項全部証明書を指して使われることが多い
法人の印鑑証明書租税公課、支払手数料、雑費法人実印の証明書取得手数料として処理

租税公課で処理する場合

租税公課は、税金や公的な負担金を処理するときに使う費用の勘定科目です。

法務局で取得する証明書の手数料を、公的機関に支払う手数料として租税公課で処理する会社もあります。

証明書取得のような支出を租税公課で処理する方針にしている場合は、同じような支出も継続して租税公課で処理すると、帳簿上の分類が見やすくなります。

支払手数料・雑費で処理する場合

証明書取得を行政手続きの手数料として見て、支払手数料で処理する考え方もあります。

また、金額が小さく発生頻度も低い場合は、雑費で処理することもあります。ただし、雑費に多くの支出を集めすぎると内容が分かりにくくなるため、頻繁に発生する支出は別の科目に分けた方が管理しやすいです。

どの科目を使うかよりも、事業目的で取得したことが分かるように、領収書や取得目的を残しておくことが大切です。

仕訳例

履歴事項全部証明書の取得手数料を現金で支払った場合、仮に600円を租税公課で処理するなら次のようになります。

借方金額貸方金額
租税公課600現金600

法人の印鑑証明書の取得手数料を現金で支払い、仮に450円を支払手数料で処理する場合は、次のようになります。

借方金額貸方金額
支払手数料450現金450

金額は取得方法や時期によって変わることがあります。実際に処理するときは、領収書や請求内容に記載された金額で仕訳します。

取得方法の記事

取得方法そのものを確認したい場合は、次の記事も参考になります。

他の経費の科目も確認したい場合は、経費の勘定科目一覧勘定科目一覧もあわせて確認してください。

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