こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、備品・消耗品費・減価償却の判断をフローチャート形式で整理します。
備品まわりは、金額、使用期間、事業利用、資産計上の要否が絡みます。まずは大きな判断の順番を決めると、会計ソフト入力で迷いにくくなります。
この記事と関連記事の役割
| 記事 | 読む場面 |
|---|---|
| 備品・消耗品費・減価償却の判断フローチャート | 購入した物品をどの処理にするか、最初に判断する入口記事です。 |
| 備品とは? | 備品という勘定科目の意味と基本仕訳を確認したいときに読みます。 |
| 備品と消耗品費の違い | 備品と消耗品費の違いを金額基準・仕訳例で比較したいときに読みます。 |
| 10万円・20万円・40万円未満の備品 | 金額基準ごとの経費処理を詳しく確認したいときに読みます。 |
判断フロー
| 順番 | 確認すること | 次の判断 |
|---|---|---|
| 1 | 事業で使う支出か | 私用なら経費にしない |
| 2 | 使用期間が1年以上か | 短期で使い切るなら消耗品費を検討 |
| 3 | 取得価額が10万円未満か | 少額資産として費用化できる可能性 |
| 4 | 20万円未満か | 一括償却資産を検討 |
| 5 | 中小企業者等の特例対象か | 少額減価償却資産の特例を検討 |
| 6 | それ以外 | 備品などで資産計上し減価償却を検討 |
10万円未満と20万円未満
少額の減価償却資産は、取得価額や使用可能期間などで扱いが変わります。国税庁は、10万円未満・20万円未満の判定を、工具、器具、備品では1個・1組・1そろいごとに判定する考え方を示しています。
金額だけでなく、1単位として何を買ったのか、業務でどのように使うのかを資料に残しておきましょう。
30万円未満の特例
中小企業者等の少額減価償却資産の特例では、要件を満たす場合に30万円未満の減価償却資産を一括で損金算入できる可能性があります。適用期限や対象者、年間限度額などの確認が必要です。
仕訳の考え方
| 処理 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 消耗品費で処理 | 消耗品費 | 普通預金など |
| 備品で資産計上 | 備品 | 普通預金など |
| 減価償却 | 減価償却費 | 減価償却累計額 |
証憑に残すこと
- 品名、数量、金額が分かる領収書や請求書
- 設置費や送料など取得原価に含める可能性がある支出
- 事業で使う場所、用途、使用開始日
- 特例を使う場合の判断メモ
参考にした公式情報
税務や保存期間に関係する部分は、国税庁・中小企業庁の公開情報を確認しています。制度や金額基準は変わることがあるため、実際の申告では最新情報も確認してください。


