こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、不動産賃貸を法人で行う場合の経理の入口を整理します。
一人会社の経理は、発生した取引を後から説明できる形で残すことが大切です。この記事では、支払元、契約名義、証憑、会計ソフト上の残高をつなげて確認する前提で整理します。
まず全体像を確認する
最初に見るべきなのは、誰の取引か、どの口座・カードで動いたか、どの資料で説明できるかです。名義と実態がずれている場合は、早めにメモを残します。
会計で見るポイント
| 見る項目 | 経理での考え方 | 残す資料・注意点 |
|---|---|---|
| 家賃収入 | 入金月・対象月を確認 | 賃貸借契約書を保存 |
| 敷金・保証金 | 預り金か収入かを分ける | 返還条件を確認 |
| 修繕費・資本的支出 | 内容と金額で判断 | 工事明細を保存 |
| 借入金 | 元本返済と利息を分ける | 返済予定表を保存 |
| 減価償却 | 建物・設備を台帳管理 | 取得資料を保存 |
実務チェックリスト
- 物件別に売上と経費を分ける
- 敷金の返還義務を確認する
- 修繕内容を写真や明細で残す
- 消費税の課税・非課税を確認する
間違えやすいこと
- 家賃入金を雑収入にまとめる
- 借入金返済を全額経費にする
- 修繕費と資本的支出を確認しない
住宅の家賃は消費税が非課税
国税庁のタックスアンサーでは、住宅の貸付けは消費税が非課税とされています。契約で住宅用と明らかにされている貸付けが対象で、貸付期間が1か月未満のものや、旅館業(民泊を含む)に当たるものは除かれます。店舗や事務所の家賃は課税です。
| 収入 | 消費税 |
|---|---|
| 居住用マンション・アパートの家賃、共益費 | 非課税 |
| 敷金・保証金のうち返さない部分(償却分) | 住宅なら非課税(家賃に含まれる) |
| 店舗・事務所の家賃 | 課税 |
| 家賃とは別に受け取る駐車場代 | 課税(一定の場合を除く) |
入居から退去までの仕訳
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 敷金を受け取った | 普通預金 | 預り敷金(預り保証金) |
| 毎月の家賃が入金 | 普通預金 | 受取家賃(売上高) |
| 退去時に原状回復費を差し引いて敷金を返した | 預り敷金 | 普通預金(返した額)・雑収入など(差し引いた額) |
居住用の物件が多い会社は、売上の多くが非課税になるので、仕入れの消費税を全額控除できないことがあります。消費税の申告方法は、税理士と一緒に確認しておくと安心です。
参考にした公式情報
税務、消費税、給与、帳簿保存に関する部分は、国税庁などの公開情報を確認しています。個別の判断や最新の取扱いは、公式情報や税理士・社労士にも確認してください。


