支払家賃という勘定科目について

支払家賃という勘定科目について 科目

支払家賃という勘定科目

支払家賃という勘定は、文字通り家賃についての費用がかかった場合に利用される勘定科目です。

支払家賃という科目は費用の勘定科目であり、増加したら借方に、減少したら貸方に記入します。

同じような勘定科目として地代を支払った際に利用される、支払地代という勘定科目があるので、併せて覚えておくと良いでしょう。

土地を借りる費用との違いは、支払地代と支払家賃の違いで整理しています。

次期支払い分の家賃が含まれている場合は前払費用勘定を使用する

なお、今期に支払った支払家賃の中に次期分の家賃が含まれている場合にあ、決算整理仕訳の中で前払費用として次期へ繰延べることに注意してください。

支払家賃を使用した仕訳の例

  • 家賃の支払いとして現金100,000を支払った
借方科目金額貸方科目金額
支払家賃100,000現金100,000

仕訳を行う上での考え方はとてもシンプルです。

現金で支払った場合、

それぞれ用いて処理を行います。

この考えかたは支払地代勘定などにおいても同様です。

決算月に翌月分の家賃を払った場合

前月末に翌月分の家賃を払う契約だと、決算月に払った家賃に翌期分が含まれます。

  1. 3月25日、4月分の家賃100,000円を普通預金から支払った(3月31日が決算日)。
  2. 3月31日、決算日。4月分の家賃を前払費用に振り替えた。
–借方科目金額貸方科目金額
1支払家賃100,000普通預金100,000
2前払費用100,000支払家賃100,000

自宅の一部を事務所にしている場合

個人事業主が自宅の一部で仕事をしている場合、家賃のうち業務に使っていることがはっきり区分できる部分だけが必要経費になります(国税庁 No.2210 必要経費の知識)。割合の根拠を残しておきます。割合の決め方は「家事按分の割合の決め方」で書いています。

家賃と消費税

契約で人が住むためのものとされている住宅の家賃は、消費税の非課税取引です(国税庁 No.6201 非課税となる取引)。会計ソフトで消費税区分を選ぶときは、契約書に書かれた用途を確認します。

よくある間違い

  • 契約のときに払った礼金や敷金まで支払家賃にしてしまう。返ってくる敷金は差入保証金などの資産、礼金は金額によって処理が変わります。礼金は「礼金の仕訳例」で書いています。
  • 前払いの家賃を、決算で前払費用に振り替え忘れる。翌期分の家賃が当期の費用に入ってしまいます。
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