法定福利費について
社会保険料については、従業員からの預り金と同額を会社も負担するようになっています。
この会社負担分については 法定福利費(ほうていふくりひ)勘定を用いて処理します。
この法定福利費についてですが、具体的な内容としては以下のような項目の会社負担分が該当します。
- 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料などの社会保険料
- 雇用保険料、労災保険料などの労働保険料
法定福利費は費用の項目
法定福利費は費用の項目となります。
増加したら借方に、減少したら貸方に記入します。
法定福利費を用いた仕訳の例
実際の仕訳の例についてですが、こちらのページに記載しているので併せて参照ください。
(役員・従業員の給与を支払う際の仕訳例で、記載しています)
法定福利費に入るもの
| 保険料 | 会社の負担 |
|---|---|
| 健康保険料・介護保険料 | 従業員(役員)と折半 |
| 厚生年金保険料 | 従業員(役員)と折半 |
| 子ども・子育て拠出金 | 全額会社 |
| 雇用保険料 | 会社と従業員で負担(料率は事業の種類で異なる) |
| 労災保険料 | 全額会社 |
一人会社で社長だけが社会保険に入っている場合も、会社負担分は法定福利費です。社長は雇用保険・労災保険の対象外なので、労働保険料は発生しないのが一般的です。
毎月の仕訳の例
社会保険料は、当月分を翌月末に口座から引き落として納めます。役員報酬から本人負担分40,000円を差し引き、会社負担分40,000円とあわせて80,000円を納付する場合の例です。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 役員報酬の支払い時 | 役員報酬 | 普通預金・預り金 40,000 |
| 翌月末の納付時 | 預り金 40,000・法定福利費 40,000 | 普通預金 80,000 |
納付する金額は、年金事務所から届く「保険料納入告知額・領収済額通知書」で確認します。発生した月に会社負担分を計上したい場合は、月末に法定福利費と未払費用(未払金)を計上する方法もあります。給与からの天引きの仕訳は社会保険料の会社負担と本人負担の仕訳でも書いています。

