こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、業務委託と給与の違いを、外注費で処理する前の確認ポイントとして整理します。
一人会社の経理は、発生した取引を後から説明できる形で残すことが大切です。この記事では、支払元、契約名義、証憑、会計ソフト上の残高をつなげて確認する前提で整理します。
まず全体像を確認する
最初に見るべきなのは、誰の取引か、どの口座・カードで動いたか、どの資料で説明できるかです。名義と実態がずれている場合は、早めにメモを残します。
会計で見るポイント
| 見る項目 | 経理での考え方 | 残す資料・注意点 |
|---|---|---|
| 契約形態 | 業務委託契約か雇用契約か | 契約書だけでなく実態を見る |
| 指揮命令 | 勤務時間や場所の拘束が強いか | 給与性の判断材料 |
| 成果物 | 成果に対して報酬を払うか | 納品物・検収を保存 |
| 源泉徴収 | 報酬内容により必要なことがある | 支払先と業務内容を確認 |
実務チェックリスト
- 契約書と実態が一致しているか見る
- 請求書・納品物・作業報告を保存する
- 源泉徴収対象の報酬か確認する
- 継続的に常駐する場合は専門家へ確認する
間違えやすいこと
- 契約書名だけで外注費と判断する
- 実態は従業員なのに給与処理しない
- 源泉徴収が必要な報酬を見落とす
国税庁が示している判断材料
業務委託(請負)の報酬か給与かは、契約書の名前ではなく実態で判断されます。国税庁の通達では、区分がはっきりしないときに次のような点を総合して判定するとしています。
| 判断材料 | 給与に近い | 外注(業務委託)に近い |
|---|---|---|
| 他の人が代わりにできるか | 本人しかできない | 他の人に任せてもよい |
| 作業ごとに指揮監督を受けるか | 受ける | 受けない |
| 完成前に成果物がなくなったとき報酬を請求できるか | 請求できる | 請求できない |
| 材料や道具を支給されているか | 支給されている | 自分で用意する |
ほかにも、作業時間や場所を拘束されているかが見られます。1つ当てはまれば決まるものではなく、全体で判断されます。
給与と判断されると何が変わるか
外注費として処理していた支払いが給与と判断されると、会社は源泉徴収をしていなかった所得税を納めることになります。外注費として仕入税額控除をしていた消費税も、給与には消費税がかからないので控除できなくなります。
毎日決まった時間に作業してもらう、会社のパソコンを渡して指示を出しながら進める、といった形なら、業務委託契約にしていても給与に近くなります。継続して手伝ってもらう人がいるなら、契約の形を決める前に税理士や社労士に一度見てもらうと安心です。税理士ドットコムで相談先を探す
のような紹介サービスで、給与計算や社会保険にも対応している税理士を探す方法もあります。
源泉徴収が必要な報酬の範囲は外注費に源泉徴収が必要なケース、初めて人を雇う場合の準備は一人会社が初めて従業員を雇うときの経理にまとめています。
参考にした公式情報
税務、消費税、給与、帳簿保存に関する部分は、国税庁などの公開情報を確認しています。個別の判断や最新の取扱いは、公式情報や税理士・社労士にも確認してください。
- 国税庁:事業主がしなければならない源泉徴収
- 国税庁:報酬・料金等の源泉徴収義務者
- 国税庁:帳簿書類等の保存期間
- 国税庁:大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
- 国税庁:消費税法基本通達1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)


