一人会社が初めて従業員を雇うときの経理

一人会社が初めて従業員を雇うときの経理経費・経理実務

こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。

この記事では、一人会社が初めて従業員を雇う前に整えたい経理の準備を整理します。

一人会社の経理は、発生した取引を後から説明できる形で残すことが大切です。この記事では、支払元、契約名義、証憑、会計ソフト上の残高をつなげて確認する前提で整理します。

まず全体像を確認する

最初に見るべきなのは、誰の取引か、どの口座・カードで動いたか、どの資料で説明できるかです。名義と実態がずれている場合は、早めにメモを残します。

会計で見るポイント

見る項目経理での考え方残す資料・注意点
給与計算基本給、手当、控除を計算給与台帳を作成
源泉徴収給与支払者として徴収・納付税額表や扶養控除申告書を確認
社会保険加入要件と保険料を確認標準報酬月額を管理
労働保険雇用保険・労災保険を確認社労士にも相談
勤怠管理勤務時間・休暇を記録給与計算の根拠にする

実務チェックリスト

  • 給与締日と支払日を決める
  • 扶養控除等申告書を回収する
  • 給与明細と給与台帳を作る
  • 源泉所得税と住民税の納付予定をカレンダー化する

間違えやすいこと

  • 業務委託の延長で給与管理をしない
  • 源泉所得税の納付を忘れる
  • 勤怠や雇用契約書を残さない

雇ったときに出す届出と期限

社長一人の会社でも、役員報酬を払っていれば、すでに税務署に給与支払事務所等の開設届出書を出しているはずです。従業員を初めて雇うときに新しく必要になるのは、主に社会保険と労働保険の手続きです。

届出提出先期限
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届年金事務所(事務センター)雇った日から5日以内
労働保険 保険関係成立届労働基準監督署保険関係が成立した日の翌日から10日以内
雇用保険適用事業所設置届ハローワーク設置の日の翌日から10日以内
雇用保険 被保険者資格取得届ハローワーク雇った日の属する月の翌月10日まで
給与支払事務所等の開設届出書(まだ出していない場合)税務署開設から1か月以内

労働保険は、従業員を1人でも雇えば対象になります。雇用保険は、週の所定労働時間などの条件を満たす人が対象です。パートやアルバイトが社会保険の対象になるかは、勤務時間や会社の規模で変わるので、年金事務所や社労士に確認します。

源泉所得税の納付を年2回にまとめる

給与から差し引いた源泉所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。給与を払う人が常時10人未満なら、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出すと、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日にまとめて納められます。

手続きの数が一気に増えるので、給与計算と社会保険の手続きを社労士や税理士に任せるかどうかも、このタイミングで考えておくと楽です。税理士ドットコムで相談先を探すのような紹介サービスもあります。年間の予定は一人会社の税金・社会保険カレンダー、アルバイトの源泉徴収はアルバイトへ給与を払うときの源泉所得税で確認できます。

参考にした公式情報

税務、消費税、給与、帳簿保存に関する部分は、国税庁などの公開情報を確認しています。個別の判断や最新の取扱いは、公式情報や税理士・社労士にも確認してください。

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