こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
電車やバスの交通費は、毎回インボイスをもらう運用が現実的ではありません。インボイス制度では、公共交通機関の一定の取引に特例があります。
具体的な取引例から、どの資料を残すかまで見ていきます。
結論
3万円未満の公共交通機関による旅客運送など、一定の取引は帳簿のみ保存で仕入税額控除が認められる場合があります。
対象の見方
| 確認すること | 実務での扱い |
|---|---|
| 公共交通機関 | 電車、バス、船舶などの旅客運送を確認 |
| 金額 | 3万円未満かを見る |
| タクシー | 公共交通機関特例と同じ扱いにしない |
帳簿・精算で残すこと
| 確認すること | 実務での扱い |
|---|---|
| 利用日 | いつ移動したか |
| 区間・目的 | 訪問先や業務目的 |
| 特例の旨 | 公共交通機関特例などの摘要メモ |
仕訳例
商談のため電車代1,200円を立て替えた場合の例です。
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 精算時 | 旅費交通費 | 1,200 | 普通預金 | 1,200 |
実務メモ
- ICカード履歴だけで目的が分からない場合は訪問先メモを残す
- タクシーや駐車場代は別途領収書やインボイスを確認する
- 交通費精算一覧と会計ソフトの摘要を合わせる
参考にした公式情報
この記事は2026年5月24日時点で確認できる国税庁の公開情報をもとに整理しています。インボイス制度や消費税の経過措置は時期や対象者で扱いが変わるため、実際の申告では最新情報と自社の状況を必ず確認してください。


