こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
インボイス制度では請求書等の保存が原則ですが、現実には請求書を受け取りにくい取引もあります。そうした取引には帳簿のみ保存の例外があります。
実務で迷いやすい例を一覧にして、帳簿に残すことまで確認します。
結論
帳簿のみ保存で仕入税額控除が認められる取引は限定されており、該当する旨を帳簿に残すことが重要です。
代表的な例
| 確認すること | 実務での扱い |
|---|---|
| 3万円未満の公共交通機関 | 一定の旅客運送 |
| 自動販売機等 | 3万円未満の自動販売機・自動サービス機の取引 |
| 少額特例 | 一定規模以下の事業者の税込1万円未満の課税仕入れ |
帳簿に残すこと
| 確認すること | 実務での扱い |
|---|---|
| 通常の記載事項 | 取引先、日付、内容、金額 |
| 特例に該当する旨 | 公共交通機関特例、少額特例など |
| 所在地の扱い | 必要な場合と不要な場合を確認する |
仕訳例
税込2,000円の公共交通機関利用を旅費交通費として処理する場合の例です。
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 支払時 | 旅費交通費 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
実務メモ
- 例外に該当するかを摘要で分かるようにする
- 請求書が不要な取引でも帳簿記載は省略しない
- 迷いやすい取引は月次で税区分を確認する
参考にした公式情報
この記事は2026年5月24日時点で確認できる国税庁の公開情報をもとに整理しています。インボイス制度や消費税の経過措置は時期や対象者で扱いが変わるため、実際の申告では最新情報と自社の状況を必ず確認してください。


