こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
インボイスがない支出は全部だめ、というわけではありません。ただし、どの特例や経過措置に当たるのかを分けて見る必要があります。
全部を一律に判断せず、例外や経過措置ごとに分けて見ていきます。
結論
仕入税額控除は原則として帳簿と請求書等の保存が必要ですが、公共交通機関特例や少額特例など、一定事項を記載した帳簿のみで認められる取引があります。
インボイスなしで確認する区分
| 確認すること | 実務での扱い |
|---|---|
| 少額特例 | 一定規模以下の事業者の税込1万円未満の課税仕入れ |
| 公共交通機関特例 | 3万円未満の公共交通機関による旅客運送など |
| 免税事業者との取引 | 経過措置や控除割合を確認する |
判断で残すもの
| 確認すること | 実務での扱い |
|---|---|
| 帳簿記載 | 特例に該当する旨も含めて記録する |
| 取引内容 | 何を買ったか、誰から買ったか |
| 会計ソフトの税区分 | 課税、対象外、控除割合などを確認する |
仕訳例
インボイスなしの税込5,500円の経費について、少額特例の対象として処理する場合の例です。
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 支払時 | 消耗品費 | 5,500 | 普通預金 | 5,500 |
実務メモ
- インボイスなしでも、まず取引内容と金額を確認する
- 帳簿のみ保存の対象かどうかを会計ソフトの摘要にも残す
- 制度の適用可否に迷う支出は税理士や会計ソフトのヘルプで確認する
参考にした公式情報
この記事は2026年5月24日時点で確認できる国税庁の公開情報をもとに整理しています。インボイス制度や消費税の経過措置は時期や対象者で扱いが変わるため、実際の申告では最新情報と自社の状況を必ず確認してください。


