コピー代の消費税区分とインボイス保存|レシートなしの場合も確認

簿記学習科目

こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。

コピー代やプリント代は少額ですが、消費税区分やインボイス、レシート保存で迷うことがあります。

勘定科目の記事とあわせて確認できるように、経理処理の見る順番を整理します。

結論

業務資料のコピー代は、消耗品費や事務用品費などで処理することが多いです。消費税区分は課税仕入れになるケースが多い一方、インボイス対応や少額特例の対象可否は会社の状況に合わせて確認します。

確認する順番

確認すること見るポイント
用途業務資料、提出書類、営業資料など
金額少額でも日付・支払先・内容を残す
証憑レシート、領収書、利用明細、メモ
消費税課税仕入れ、少額特例、帳簿記載を確認
勘定科目消耗品費、事務用品費、印刷製本費など

仕訳例

コンビニで業務資料をコピーし、現金500円を支払った場合の例です。

借方金額貸方金額
消耗品費500現金500

レシートがない場合

レシートがない場合でも、支払日、支払先、金額、業務利用の内容をメモしておくと、後から説明しやすくなります。ただし、インボイスや仕入税額控除の判断では請求書等の保存が必要になる場面があるため、レシートを取れるなら保存しておくのが基本です。

インボイス確認

ケース確認すること
課税事業者仕入税額控除に必要な帳簿・請求書等の保存
少額特例の対象税込1万円未満か、対象期間・対象事業者か
免税事業者消費税申告の有無と帳簿保存
社内管理月次でコピー代をまとめて確認できるか

参考にした公式情報

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