仮払法人税等について
法人税の支払い時、中間申告に基づく納付を行ったときには仮払法人税等勘定で処理していきます。
法人税についてはこちら(法人税、住民税及び事業税)で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
仮払法人税等は資産の科目
仮払法人税等は資産の科目です。
仮払法人税等は増加したら借方に、減少したら貸方に記入します。
仮払法人税等勘定を用いた仕訳の例
- 法人税、住民税及び事業税の中間申告を行い、合計¥150,000を現金で納付した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仮払法人税等 | 150,000 | 現金 | 150,000 |
法人税の中間申告と仕訳
法人税の中間申告とは
法人税の申告手続案内では、中間申告書は原則として事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内、確定申告書は事業年度終了の日の翌日から2か月以内とされています。前期の税額などによって中間申告・予定申告が必要になることがあります。
| 方式 | 見るポイント | 一人会社の注意点 |
|---|---|---|
| 予定申告 | 前事業年度の法人税額を基に計算 | 税務署からのお知らせやe-Taxを確認 |
| 仮決算による中間申告 | 中間期間を仮決算して計算 | 手間が増えるため税理士に相談 |
| 納付 | 法人税・地方法人税・地方税も確認 | 納税資金を決算前から残す |
納付時の仕訳例
法人税等の中間納付を150,000円した場合、決算で年税額が確定する前の支払いなので、仮払法人税等で処理することがあります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仮払法人税等 | 150,000 | 普通預金 | 150,000 |
決算時の整理
決算で法人税、住民税及び事業税の年税額が450,000円と確定し、中間納付150,000円がある場合、残り300,000円を未払法人税等として見ます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 450,000 | 仮払法人税等 | 150,000 |
| 未払法人税等 | 300,000 |
一人会社のチェックリスト
- e-Taxのメッセージボックスや税務署からのお知らせを確認する
- 法人税だけでなく地方税の予定納付も確認する
- 仮払法人税等の残高が決算で消えているか確認する
- 消費税の中間申告と混同しない
