こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、Manusを事業で使ったときの勘定科目と仕訳例を整理します。
Manusは、調査、資料作成、Web操作、開発補助など複数ステップの作業を実行するAIエージェント系サービスです。 AIエージェントは用途が広いため、どの業務を代行・補助させたかを残すことが科目判断の中心になります。
結論
Manusは、事業利用が明確であれば通信費で処理するのが分かりやすいです。
ただし、用途によっては支払手数料、調査費、売上原価なども候補になります。大切なのは、サービス名だけで決めず、何の業務で使ったかを説明できるようにすることです。
| 使い方 | 候補になる勘定科目 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 社内業務や制作準備に使う | 通信費 | クラウドサービスやAIツールとして継続処理する |
| 広告・販売促進に使う | 広告宣伝費、販売促進費 | 制作物やキャンペーンとの関係を残す |
| 顧客案件や自社サービスに直接使う | 売上原価、外注費、制作費 | 案件名やプロジェクト名とひもづける |
勘定科目の判断基準
Manusは、ツール名だけで勘定科目が決まるわけではありません。社内利用、広告制作、顧客案件、学習・検証など、利用目的によって見方が変わります。
迷ったときは、毎月の会計処理で比較しやすい科目を一つ決め、例外だけを分けるのがおすすめです。たとえば社内の調査や文章作成に使うAIツールは通信費に寄せ、広告クリエイティブを作るための支出だけ広告宣伝費に分ける、といった運用です。
- 事業の売上獲得や業務効率化に関係しているか
- 私用と混ざる場合は、事業利用分を合理的に分けられるか
- 月額課金、年払い、従量課金、追加クレジットを区別できるか
- 同じ性質の支出を毎月同じ科目で継続処理できるか
仕訳例
法人カードでManusの利用料11,000円を支払った場合、カード利用時に未払金で処理し、引落時に未払金を消し込みます。
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| カード利用時 | 通信費 | 11,000 | 未払金 | 11,000 |
| 口座引落時 | 未払金 | 11,000 | 普通預金 | 11,000 |
社長の個人カードで立て替えた場合は、法人なら役員借入金、個人事業主なら事業主借などを使うことがあります。支払方法と費用科目を分けて考えるのがポイントです。
年払い、返金、追加クレジット購入がある場合は、1回の支払いをそのまま処理するだけでなく、利用期間や未使用分も確認します。少額で継続的なサブスクなら簡便に処理できることもありますが、決算をまたぐ大きな支出は前払費用として分けるか検討しましょう。
証憑とメモの残し方
AI・クラウド系の支出は、カード明細だけでは何に使ったか分かりにくいことがあります。請求書、領収書、注文履歴、利用明細に加えて、摘要メモも残しておくと後から確認しやすくなります。
特にManusのように用途が広いサービスは、請求書の保存だけでなく「何の業務に使ったか」を短く残すのが実務的です。会計ソフトの摘要、Notionやスプレッドシート、案件管理ツールなど、後から検索できる場所に残しておくと確認が速くなります。
- サービス名、利用期間、支払方法を残す
- 広告、制作、開発、調査など利用目的を摘要に入れる
- 顧客案件に使った場合は案件名やプロジェクト名を残す
- 海外サービスの場合は消費税区分やインボイスの扱いを確認する
請求書の添付と用途メモを会計ソフトの中でまとめて残したい場合は、freee会計
やマネーフォワード クラウド
で、証憑の添付と摘要の入力の流れを比べておくと選びやすくなります。
インボイス・消費税のよくある疑問
海外のAIサービスでも仕入税額控除できる?
国税庁の質疑応答事例では、国外事業者から受ける「消費者向け電気通信利用役務の提供」は、適格請求書発行事業者の登録を受けている国外事業者からのものについて、適格請求書と帳簿の保存で仕入税額控除できるとされています。登録を受けていない国外事業者からのものは、仕入税額控除の対象になりません。
登録番号がない場合の経過措置は使える?
使えません。国税庁のインボイスQ&A(問103-3、令和8年4月改訂)では、登録を受けていない国外事業者から受ける消費者向けのサービスについて、免税事業者などからの仕入れに使える経過措置(仕入税額の80%・70%・50%・30%を控除できる仕組み)は適用できないとされています。
なお、この経過措置そのものは令和8年度の税制改正で見直され、令和8年10月1日から令和10年9月30日までの仕入れは70%、その後は50%、30%と段階的に下がります。国内の免税事業者からの仕入れの話なので、登録のない海外AIサービスには関係しません。
一方、同じ問103-3では、一定規模以下の事業者が令和11年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみで控除できる少額特例は、この取引でも使えるとされています。
まず何を確認すればいい?
毎月の請求書や領収書を保存するときに、次の順で見ておくと迷いにくいです。
- 請求書・領収書に登録番号(Tから始まる13桁の番号)が書かれているか
- 番号があれば、国税庁のインボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイトで、支払先の名前と一致するか
- 番号がなければ、仕入税額控除はしない税区分で入力する(少額特例の対象になる事業者は、税込1万円未満なら帳簿のみで控除できる)
- そもそも事業者向けのサービス(リバースチャージの対象)にあたるかが分からないときは、国税庁の「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係」で確認する
Manus AIが登録番号を持っているかは時期によって変わる可能性があるため、この記事では断定していません。手元の請求書と公表サイトで確かめてください。ほかのAI・SaaSの請求元と登録番号は、AI・SaaSのインボイス登録番号早見表で一覧にしています。
海外AIサービスとして確認すること
Manus AIでまず確認すること
Manus AIのような海外AIサービスは、勘定科目だけでなく、請求情報、支払先、通貨、インボイスの有無、消費税区分を確認します。公式サイトにはPricingやHelp Centerが用意されているため、契約時点の画面と請求メールを保存しておくのが実務的です。
| 確認するもの | 見るポイント | メモ例 |
|---|---|---|
| 請求情報・領収書 | 支払先、利用期間、プラン | Manus Pro 6月分など |
| カード明細 | 通貨、金額、決済日 | 海外AIサービス利用料 |
| 利用目的メモ | 調査、資料作成、サイト制作、業務自動化 | 顧客提案資料、LP草案、業務調査 |
月次チェックリスト
AIエージェントは、調査、制作、開発、資料作成など用途が広いので、支払資料だけでは経費性がぼやけやすいです。月次で用途メモまで残しておきます。
- 請求情報、カード明細、契約メールを保存した
- 通貨、支払先、利用期間、税表示を確認した
- どの案件・業務で使ったかを摘要に残した
- 私用利用が混ざる場合は按分を検討した
参考にした公式情報
サービス内容や税務の基本は、公式情報を確認しています。料金やプランは変更されることがあるため、契約前には公式ページで最新情報を確認してください。
- Manus公式:Plans and Pricing
- 国税庁:必要経費の知識
- 国税庁:帳簿書類等の保存期間
- 国税庁:いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除
- 国税庁:インボイスQ&A 問103-3(令和8年4月改訂)
- 国税庁:令和8年度税制改正特集(インボイス関係)
- 国税庁:インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト
- 国税庁:国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係
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