こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
この記事では、税理士報酬を支払うときの源泉徴収と仕訳を整理します。
既存の税理士報酬の勘定科目記事を補完し、個人の税理士に支払う場合と税理士法人に支払う場合の違い、源泉所得税と預り金の処理に焦点を当てます。
まず支払先を確認する
税理士報酬の源泉徴収は、支払先が個人の税理士か、税理士法人かで扱いが変わります。国税庁のQAでは、源泉徴収の対象となる税理士報酬は個人の税理士に支払われるものに限られ、内国法人に該当する税理士法人への支払いは源泉徴収を要しないとされています。
| 支払先 | 源泉徴収 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 個人の税理士 | 必要になる場合がある | 請求書、契約名義 |
| 税理士法人 | 通常は不要 | 法人名義の請求書、登録番号 |
税理士報酬の仕訳
| 場面 | 仕訳例 |
|---|---|
| 個人の税理士へ源泉徴収して支払う | 支払報酬 / 普通預金・預り金 |
| 税理士法人へ源泉徴収せず支払う | 支払報酬 / 普通預金 |
| 源泉所得税を納付する | 預り金 / 普通預金 |
| 未払いで計上する | 支払報酬 / 未払金 |
請求書で見ること
- 報酬額
- 消費税
- 源泉所得税
- 差引支払額
- インボイス登録番号
請求書で報酬額と消費税が明確に区分されている場合は、消費税を除いた報酬部分を源泉徴収の対象として扱えるケースがあります。請求書の表示を見て、源泉所得税の計算対象を確認します。
預り金残高を確認する
源泉所得税を差し引いた場合、納付するまで預り金が残ります。月次や決算前に、預り金残高が納付予定と一致しているか確認します。
参考にした公式情報
この記事では、経費処理や帳簿保存に関係する部分について公的情報を確認しています。個別の税務判断は、金額、契約内容、事業実態で変わるため、迷う場合は税理士にも確認してください。
- 国税庁:源泉徴収義務者とは
- 国税庁:弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
- 国税庁:税理士法人等に報酬を支払った場合
- 国税庁:消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- 国税庁:帳簿書類等の保存期間
- 国税庁:インボイス制度とは
関連記事
関連する勘定科目や月次経理の記事もあわせて確認すると、仕訳と実務の流れをつなげて理解しやすくなります。


