こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。
インボイス制度では、売上の返金や値引きにも返還インボイスという論点があります。少額の振込手数料差引や値引きで出てきやすいところです。
具体的な取引例から、どの資料を残すかまで見ていきます。
結論
税込1万円未満の売上返還等については、返還インボイスの交付義務が免除される取扱いがあります。ただし、売上値引きや返金の事実は帳簿や明細で分かるようにしておきます。
対象になりやすい取引
| 確認すること | 実務での扱い |
|---|---|
| 値引き | 請求後の値引きや調整 |
| 返品・返金 | 売上代金の一部返金 |
| 振込手数料差引 | 買手負担・売手負担の処理を確認 |
残す資料
| 確認すること | 実務での扱い |
|---|---|
| 請求書 | 元の売上内容 |
| 入金明細 | 実際の入金額 |
| 調整メモ | 値引き、返金、手数料差引の理由 |
仕訳例
110,000円の請求に対し、振込手数料550円を差し引かれて入金された場合の簡易例です。
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 入金時 | 普通預金 | 109,450 | 売掛金 | 109,450 |
| 入金時 | 支払手数料 | 550 | 売掛金 | 550 |
実務メモ
- 返還インボイスの免除は税込1万円未満かを見る
- 値引きなのか支払手数料なのかを取引先との合意で確認する
- 売上側と買手側で処理がずれないよう請求・入金メモを残す
1万円未満はどの単位で判定するか
国税庁のインボイスQ&Aでは、1万円未満かどうかは、返品・値引き・割戻しなどで実際に返還した税込金額で判定するとされています。元の売上の金額が1万円以上でも、返還する金額が1万円未満なら返還インボイスの交付義務はありません。
| 取引 | 返還インボイスの交付 |
|---|---|
| 22万円の売上のうち、5,500円を値引き | 不要(返還額が1万円未満) |
| 22万円の売上のうち、22,000円を返品で返金 | 必要(返還額が1万円以上) |
| 売上代金から振込手数料440円を差し引かれた(売上値引きとして処理) | 不要 |
振込手数料を支払手数料で処理する場合
差し引かれた振込手数料を、売上値引きではなく、自社が支払った手数料(課税仕入れ)として処理する方法もあります。この場合の消費税の扱いは、国税庁のインボイスQ&A問29に場合分けして説明されているので、処理を決める前に確認しておきます。どちらの処理にするかを決めて、毎回同じ方法で処理します。
科目の使い分けは支払手数料・通信費・雑費の違いでも書いています。
参考にした公式情報
この記事は2026年5月24日時点で確認できる国税庁の公開情報をもとに整理しています。インボイス制度や消費税の経過措置は時期や対象者で扱いが変わるため、実際の申告では最新情報と自社の状況を必ず確認してください。
- 国税庁:少額な返還インボイスの交付義務免除の概要
- 国税庁:適格請求書等保存方式(インボイス制度)
- 国税庁:仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- 国税庁:インボイスQ&A 問28(1万円未満の判定単位)
- 国税庁:インボイスQ&A 問29(売手が負担する振込手数料)
- 国税庁:少額な返還インボイスの交付義務免除の概要


