車両運搬具について
車両運搬具は有形固定資産となります。
具体的には、営業用の乗用車、配達ためのバイク、トラックなどになります。
(有形固定資産とは?も併せて参照ください。)
車両運搬具は資産の科目
車両運搬具は資産の科目です。
車両運搬具は増加したら借方に、減少したら貸方に記入します。
車両運搬具勘定を用いた仕訳の例
- 備品と同じように、車両運搬具も購入時に併せてかかった費用は取得原価に含めて処理します。
- 営業用の乗用車¥600,000を登録料などの費用¥50,000と一緒に小切手を振り出して支払ったケースを仕訳してみます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 車両運搬具 | 650,000 | 当座預金 | 650,000 |
代金を後払いにした場合の仕訳
例:営業用の乗用車600,000円を購入し、代金は月末に支払うことにした。登録料などの費用50,000円は現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 車両運搬具 | 650,000 | 未払金 現金 | 600,000 50,000 |
車は商品ではないので、後払いにした代金は買掛金ではなく未払金です。
よくある間違い
- 登録料などを費用にしてしまう。購入のためにかかった費用は、車両運搬具の取得原価に含めます。
- 購入したあとのガソリン代を車両運搬具に含めてしまう。購入後に使うたびにかかる費用は、取得原価には含めません。
- 自動車販売店が販売用に仕入れた車を車両運搬具にしてしまう。販売するための車は商品なので、仕入で処理します。
実務での取得価額と費用にできるもの
上の例は簿記の試験の考え方で、登録料などの付随費用を取得原価に含めています。法人税では、国税庁のタックスアンサーにあるとおり、登録免許税など登記や登録のために要する費用、自動車取得税などは、取得価額に含めずに費用にすることができます。
| 支払い | 処理の例 |
|---|---|
| 車両本体・オプション | 車両運搬具 |
| 登録のための費用(登録免許税など) | 取得価額に含めない場合は租税公課・支払手数料 |
| 自動車税・自動車重量税 | 租税公課 |
| 自賠責保険・任意保険 | 保険料 |
| リサイクル預託金 | 預託金(資産) |
耐用年数
車両運搬具は減価償却で毎年少しずつ費用にします。国税庁の確定申告書等作成コーナーの耐用年数表では、運送事業用以外の自動車は、軽自動車(総排気量0.66リットル以下)が4年、それ以外の一般の乗用車が6年です。中古車は、使用可能期間を見積もった年数や簡便法による年数を使えます。減価償却の考え方は減価償却で書いています。
参考:国税庁:減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用、国税庁:耐用年数(車両・運搬具/工具)、国税庁:中古資産の耐用年数

