建物の勘定科目とは?事務所・店舗・倉庫の仕訳と減価償却

建物の勘定科目とは?事務所・店舗・倉庫の仕訳と減価償却 科目

建物について

建物は有形固定資産となります。

具体的には、営業を行うための店舗や事務所、倉庫などになります。

(有形固定資産とは?も併せて参照ください。)

建物は資産の科目

建物は資産の科目です。

建物は増加したら借方に、減少したら貸方に記入します。

建物勘定を用いた仕訳の例

  • 備品と同じように、建物も購入時に併せてかかった費用は取得原価に含めて処理します。
  • 建物¥7,000,000を購入し、小切手を振り出して支払った。
  • また、登記料¥100,000、手数料¥100,000は現金で支払った。
借方科目金額貸方科目金額
建物
 
7,200,000
 
当座預金
現金
7,000,000
200,000

代金を後払いにした場合の仕訳

例:上の例と同じ建物を購入し、建物の代金7,000,000円は月末に支払うことにした。登記料と手数料の200,000円は現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
建物7,200,000未払金
現金
7,000,000
200,000

建物は商品ではないので、後払いにした代金は買掛金ではなく未払金です。

よくある間違い

  • 登記料や手数料を支払手数料などの費用にしてしまう。購入のためにかかった費用は、建物の取得原価に含めます。
  • 店舗を借りて家賃を払っている場合に建物を使ってしまう。借りている場合は自社の資産ではないので、支払家賃です。

倉庫を買ったとき・借りたときの勘定科目

倉庫も、自社で購入して事業に使うなら事務所や店舗と同じく建物です。借りている倉庫やトランクルームの利用料は自社の資産ではないので、建物ではなく地代家賃(支払家賃)などの費用で処理します。

場面勘定科目の例
倉庫を購入した建物
倉庫を借りて毎月賃料を払っている地代家賃、支払家賃
荷物の保管を倉庫業者に任せている保管料などの費用

倉庫を購入した例です。倉庫の代金3,000,000円を普通預金から支払い、登記にかかった費用50,000円を現金で支払った場合は、簿記の考え方では付随費用も含めて建物にします。なお、法人税では登録免許税など登記のための費用は取得価額に含めないこともできるとされています(国税庁タックスアンサーNo.5400)。

借方科目金額貸方科目金額
建物3,050,000普通預金3,000,000
現金50,000

建物の減価償却と耐用年数

建物は土地と違って時の経過で価値が減るので、減価償却で少しずつ費用にします。耐用年数は構造と用途で決まり、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」では次のようになっています。

構造事務所用工場用・倉庫用(一般用)
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造50年38年
れんが造・石造・ブロック造41年34年
木造・合成樹脂造24年15年
木骨モルタル造22年14年

同じ構造でも、事務所として使うか倉庫として使うかで年数が変わります。また、国税庁のタックスアンサー(No.2100)では、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は旧定額法または定額法のみ、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備と構築物は定額法とされています。中古の建物を買った場合は、残りの使用可能期間を見積もった年数などを使えます。

参考にした公式情報

税務に関わる部分は、次の公式情報で確認しています。

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